相続のご相談を受けると、「遺書」と「遺言書」と「エンディングノート」がごちゃごちゃになり、違いが理解できていない方がいらっしゃいます。3つの違いを理解していないと、相続対策をしたつもりが、全くできていなかったということにもなりかねません。
今回は、「遺書」「遺言書」「エンディングノート」を比較し、それぞれの違いと、相続対策をする際などに注意すべき点について解説します。3つの違いを理解し、相続対策などにご活用頂ければと思います。
1.遺書とは?
遺書(いしょ)とは亡くなった方が自分の気持ちを書き残した文書や手紙のことです。自殺のニュースがあると、遺書があったかどうかなどが話題となります。
遺書には法的な効力はなく、死んでいく方が家族や友人など大切な方に対しての気持ちを伝えるものです。
2.遺言書とは?
一方、遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)とは自身の相続時の財産分割などについて書くものです。遺された家族に対して誰にどれだけの財産を渡すかなどを記すものが遺言です。
遺言は遺書と違い法的効力がありますが、所定の要件を満たしていなければ、法律的には無効となってしまいます。また、遺言書は、何を書いても有効なわけではなく、遺言事項は法律で定められています。
遺言事項とは、婚姻外で生れた子供の認知や財産の処分などです。遺言事項以外のことを遺言に書いても法的な効力は発生しませんが、遺言自体が無効になるわけではありません。
なお、遺言には主に下記のような種類があります。
2-1.自筆証書遺言
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは、本人が、全文、日付、氏名を自筆で書く遺言書です。他人に書いてもらったり、パソコンなどを使用して作成した場合には無効になります。
自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成できますが、紛失や偽造・変造の可能性があったり、形式の不備により無効になる可能性がある点に注意が必要です。
なお、遺言の開封時に家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認手続はあくまで遺言書の存在について確認するのみで、遺言書の内容が実質的に有効かどうかの判断をするのもではありません。
2-2.公正証書遺言
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証役場で遺言者が遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言です。法律の専門家である公証人が作成するので、形式の不備により遺言が無効になることはありません。
公正証書遺言の作成には、手間や費用が掛かりますが、最も確実な遺言作成方法です。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や変造の恐れがありません。
なお、遺言の開封時に家庭裁判所での検認手続きは不要です。
2-3.秘密証書遺言
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、遺言書本人が遺言書を作成し、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもら遺言書です。
公証人が遺言書の内容を確認するわけではないので、形式不備で遺言が無効になる恐れがあります。
なお、遺言の開封時に家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
よく、遺書と遺言書を混同され、遺言書についても死を連想される方がいます。遺書は死を意識して書くものですが、遺言書は自分の財産をどのように分けて欲しいかなどの意思表示を明確にするものであり、決して死を目前にしている方だけが書くというものではありません。
3.エンディングノートとは?
エンディングノートは遺言書と似ている部分もあるのですが、自分がどう人生の終わりを迎えたいかを記しておくものです。「終活」が話題となり、終活の1つとしてエンディングノートの作成も紹介されています。
エンディングノートは、財産のことだけではなく、葬儀のこと、お墓のこと、介護や延命治療などについても自分の想いを記すことができます。
エンディングノートについても遺言書と混同している方が多いのですが、エンディングノートには法的効力はありません。
よって、例えば、自分の財産をどう分けて欲しいかをエンディングノートに書いた場合、ご自身の意思表示は家族にできたとしても法的な効力は発生しません。よって、財産の分け方を指示したい場合には遺言書を書く必要があります。
なお、エンディングノートは「終活」として、高齢の方が作成するイメージが強いと思いますが、若い方に関しても作成する必要があると私は思います。
若い方でも事故などで突然亡くなる可能性はゼロではありません。そのような時のために最低限、ご自身の財産や借入金、生命保険の加入状況などを家族に伝えるためにエンディングノートを作成する意義は高いと考えます。
『エンディングノートとは?|おすすめの選び方・書き方』
4.生命保険は遺言の代わりになる?
実は生命保険契約は遺言の代用としても活用頂けます。
生命保険の死亡保険金は民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産とされています。よって、死亡保険金は遺産分割の対象ではなく、受取人が単独で保険会社に請求し、受け取ることが可能です。
また、相続権がない、内縁の配偶者や同性パートナーを保険金受取人にすることも可能です(ただし、保険会社ごとに受取人として指定できる条件があります)。
『死亡保険金受取人は誰でも指定できる?』
遺言を書くまでもないが、特定の人に財産を遺したいという場合には、生命保険は役立ちます。
まとめ
「遺書」「遺言書」「エンディングノート」の違いについてご理解頂けたでしょうか?
3つとも死をイメージしてしまう方が多いのですが、「遺言書」や「エンディングノート」については、作成することにより、気持ちの整理ができ、その後の人生をより充実したものにすることができます。
「遺言書」や「エンディングノート」の間違ったイメージを捨て、ぜひ、ご活用頂ければと思います。
また、相続対策に生命保険を活用する場合には、無料でプロ(ファイナンシャル・プランナー)に相談できるサービスもあります。
『生命保険無料相談』
No.321