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1等級だと自動車保険に入れない!?|契約を断られた場合の対処法

多くの方が当たり前のように契約している自動車保険ですが、実は加入を希望する全ての方の自動車保険契約を必ず保険会社が引き受けるわけではありません。

保険会社ごとに自動車保険の引受基準があり、その基準を満たさない場合には、引き受けを拒否される可能性があります。他の契約者との公平性を保つ観点からも事故のリスクが高い方等の契約は断る必要性があります。

特に通販(ダイレクト)型自動車保険は、契約の引受条件が厳しいイメージがありますが、実際はどうでしょうか?

通販(ダイレクト)型自動車保険で契約を断られたり、継続(更新)を拒否される能性のあるケースをご紹介します。

また、通販(ダイレクト)型自動車保険に入れない場合の対処法についても解説します。通販(ダイレクト)型自動車保険を検討されている方は参考にして頂ければと思います。

1.等級が「1等級」や「2等級」

契約台数が9台以下の自動車保険はノンフリート契約(10台以上はフリート契約)と呼ばれています。多くの個人の方が契約されている自動車保険はノンフリート契約です。

ノンフリート契約では、「1~20等級の区分」、「無事故・事故有の区分」により保険料が割増・割引されるノンフリート等級別料率制度が採用されています。自動車保険の割引制度と認識されている方が多いと思います。

そのノンフリート等級が低いと契約を断られる可能性があります。例えば、次年度のノンフリート等級が「1等級」や「2等級」の場合、契約の引受を断られる場合があります。

自動車保険の新規契約は6等級または7等級からスタートしますので、1等級や2等級であるということは、それだけ事故が多いという判断をされてしまいます。

自動車保険の等級制度については、下記記事をご参照ください。
自動車保険の等級制度(ノンフリート等級別料率制度)

 

 

 

2.事故の有無や回数が多い

通販型保険会社によっては、事故の有無(回数)によって自動車保険契約の引き受けを制限している場合があります。

例えば、契約引受の条件を『過去1年間で、自動車事故が1回以下の方』としている通販型保険会社もあります。

また、事故が1回でも、現在の等級が1等級で、過去1年以内に3等級ダウン事故、および等級がすえおきになる事故、1等級ダウンする事故がある場合には契約を引き受けないとしている保険会社もあります。

過去に事故が多いということは、今後も事故を起こす可能性が高く、それだけ保険金の支払いが多くなる可能性があるので、事故の多さは契約を断る判断材料になります。

 

 

 

3.前契約の保険期間

前契約の保険期間によって引き受けを断られる場合があります。

例えば、引受条件を『ご加入中の自動車保険・自動車共済の保険期間が1年間の方』としている通販型保険会社もあります。

つまり、 加入中の契約が長期契約・短期契約(通算特則を含む)の場合は引受を断られることになります。

 

 

 

4.自動車保険に入れない車種がある?

契約の対象自動車を制限している保険会社があります。

例えば、引受対象自動車を下記の自家用5車種に制限している保険会社があります。
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車

また、ある保険会社で自動車保険の引受けができない車としては、下記のような車が例示されています。
・自家用普通貨物車(1ナンバーのトラックや一部の大型RV車)
・8ナンバーのキャンピングカー
・改造車
・ダンプ装置やクレーン装置など特殊装置のある車
・有償で貨物を運送する車
・一部のスポーツカーなど保険会社の引受基準に該当しない車
・車検(継続車検)が切れている車
・レンタカーまたは教習車として使用する車
 等

 

 

 

5.過去の契約状況

過去の契約によって引き受けを制限される場合があります。

例えば、過去13ヵ月以内に満期を迎えた契約で解約・解除された契約がある場合は契約ができない場合があります。

また、中断証明を利用しての契約は断られる場合があります。

中断証明書を利用しての契約が可能でもネット契約が出来ず、電話での契約になる通販型保険会社もあります。その場合、インターネット割引は適用されません。
通販型自動車保険のインターネット割引等

 

 

 

6.フリート契約者

契約台数が9台以下の自動車保険はノンフリート契約、契約台数が10台以上の自動車保険をフリート契約といいますが、ダイレクト(通販)型の保険会社の場合、契約の対象者をノンフリート契約者としています。調べた限りでは、通販型の保険会社でフリート契約が可能な会社はありません

フリート契約者または前契約にフリート契約者料率が適用されている場合は引き受けの対象外となります。よって、フリート契約の場合は代理店型の自動車保険を選択する必要があります。

フリート契約は法人が契約者である場合が多いと思いますが、そもそも法人が契約者である自動車保険を引き受けていないダイレクト(通販)型の保険会社もあります。

ノンフリート契約、フリート契約の違いについては、下記記事をご参照ください。
自動車保険等級制度(ノンフリート等級別料率制度)

 

 

 

7.契約者や記名被保険者の年齢

契約者や記名被保険者の年齢を制限している保険会社があります。

例えば、チューリッヒのネット専用自動車保険は、契約者については18歳以上、記名被保険者については21歳~69歳までの方としています。

 

 

 

8.契約者・記名被保険者・車両所有者が法人

先述の通り、契約者、記名被保険者、車両所有者は個人限定としている保険会社があります。つまり、法人契約ができません。

法人での契約ができない主な保険会社(商品)は以下の通りです。

●チューリッヒネット専用自動車保険
●セゾン自動車火災保険
●イーデザイン損保

 

 

 

9.自動車保険の契約を断られた場合の対処法

上記、自動車保険契約の引受条件は各社独自の基準があり、全社が共通した条件を提示しているわけではありません。

よって、1社で加入を断られた場合でも他社に問い合わせてみてください。通販型のA社で契約を断られても、通販型のB社では契約できるというケースもあります。

また、車両保険の引き受けと同じようにダイレクト(通販)型で断られた自動車保険契約も代理店型の保険会社であれば、引き受けの可能性があります。ダイレクト(通販)型の保険会社より代理店型の保険会社の方が色々な面で融通が利く場合が多いです。
車両保険が引き受けてもらえない?

ただし、1等級や2等級で飛び込みで自動車保険を契約したいといっても代理店に断られる可能性が高いと思われます。代理店型の自動車保険に加入している知り合いを探して、その方からその代理店を紹介してもう形を取れば自動車保険に入れる可能性は高まると思います。

なお、自動車保険に入れない場合に他人名義で自動車保険契約をする方法などがネット上に出ていますが、そのような方法は告知義務違反となり、契約を解除されたり事故の際に補償されない可能性がありますので、おすすめできません。

 

 

 

まとめ

通販(ダイレクト)型自動車保険の引受条件が代理店型と比べて厳しい理由は、代理店型と違い、どのような方が契約するか確認することが難しいとう点が挙げられると思います。

代理店制度の自動車保険であれば、まず代理店の担当者が契約者を選別するという重要な役割を担っています。

損害保険の代理店は、事故率が上がると手数料を下げられる可能性がありますので、原則、事故率の高そうな方については、契約を避ける必要性が発生します。

しかし、通販(ダイレクト)型自動車保険の場合には、保険会社との直接の契約になるので、代理店型よりも引受条件を厳しくして、極端に事故率が高くなる可能性のある方の契約を避ける必要性があります。

上記の通り、自動車保険の引き受け基準は、保険会社ごとによって異なりますので、契約を断れた場合でも他の通販型自動車保険や代理店型の自動車保険で契約できる可能性があります。

最終更新日:2018年12月31日
No.243

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