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修理可能でも自動車保険(車両保険)では全損?

大切にしている自動車が事故に遭い、修理しようとしたところ、修理可能なのに保険会社に全損と判断されることがあります。全損と判断されると自動車保険(車両保険)から修理代は全額支払われません。

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか?今回は「全損」について下記のようなポイントについて解説します。

・どのような基準で全損と判断されるのか?
・全損と判断されて発生する問題点とは?
・全損と判断されて問題が発生する場合の対処法とは?


1.全損とは?

法律上、全損には「物理的全損」と「経済的全損」の2種類があります。

 

1)物理的全損

車体が修理不能なほど破損し、物理的に修理が不能になることを物理的全損といいます。一般の方が全損というと、だいたい物理的全損を意図している事が多いと思います

2)経済的全損

経済的全損とは、修理代が自動車の時価額(保険価額)を超える場合のことです。

物理的には修理可能でも保険会社はその車の時価額までしか保険金を支払いませんので、実質的には修理不能となり、全損扱いになります。このような場合を経済的全損といいます。

冒頭の例でいうと、修理代は150万円、しかし保険会社はその車の価値を100万円と判断した場合は保険金は100万円までしか支払われません。

経済的全損は一般の方には馴染みの薄い言葉で、特に被害事故の場合に、加害者の保険会社から「経済的全損で時価額までしか保険金を支払いません」と言われても納得する方は少ないのではないでしょうか。

なお、修理費が時価額内である場合を「分損」といいます。

 

 

 

2.時価額とは?

自動車の時価額とはどのように決まるのでしょうか?

保険会社は、損害車両の時価額を査定する際に、実務上、オートガイド社「自動車価格月報」(通称レッドブック)という資料の「小売価格」を使います。

原則、その小売価格が時価額となります。

 

 

 

3.自動車保険の対物賠償も時価額まで?

100:0の加害者に100%過失のある事故の場合でも法律上、加害者が被害者に対して負う損害賠償義務は時価額が限度とされています。

つまり、被害者には一切の非がなくても時価額100万円の車を壊されて、修理費が150万円かかることになっても加害者からは100万円までしか賠償してもらえません。

加害者側には時価額までしか賠償する義務が発生しないということは、自動車保険の対物賠償責任保険についても加害者が負う「法律上の損害賠償責任額」を補償するものなので、時価額までしか保険金を支払いません。修理代が時価額を超える場合で実際に修理するのであれば、被害者が差額を負担する必要があります。

 

 

4.自損事故の場合の時価額とは?

自損事故の場合は原則として契約時に協定した(設定した)車両保険の保険金額が時価額となります。
車両保険付帯時に重要となる特約(車両価額協定保険特約)

自損事故で物理的に修理が可能な場合でも修理費が保険金額を超えると経済的全損となります。

経済的全損の場合、保険会社から車両保険金額と全損時の諸費用が支払われて終わりとなります。修理する場合は修理費と保険金額の差額は自腹(自己負担)となります。

なお、自動車が全損となった場合は、修理するしないにかかわらず、車両保険金額(協定保険価額)を保険会社から受け取ることができます。事故に遭った車を修理せずに次の車の購入費用に充てることも可能です。

 

 

 

5.時価額までの賠償で被害者は納得する?

他人の車を壊してしまった場合、法律上は時価額までしか賠償義務がないとしてもそれは法律上の話であって被害者の心情としては納得いくものではありません。

事故の一方に100%過失がある100:0の物損事故の加害者となってしまった場合、被害者に対して契約している自動車保険から時価額までしか賠償できず、被害者の車の修理費には足らないとなると、示談までに時間がかかる可能性があります。

そのような時に少しでも解決を早める特約が『対物超過修理費用』の補償です。対物賠償責任保険の特約として付加(セット)できます。下記の通り保険会社によって特約名が異なります。

ソニー損保
対物超過修理費用

三井ダイレクト
対物超過修理費用補償特約

アクサダイレクト
対物全損時修理差額費用担保特約

損保ジャパン日本興亜
対物全損時修理差額費用特約

三井住友海上
対物超過修理費用特約

東京海上日動
対物超過修理費用補償特約

対物超過修理費用特約は相手車の修理費が、時価額超えた場合、修理費と時価額との差額に被保険者の過失(責任)の割合を乗じた額を補償する特約です。

※1)相手が事故日の翌日から6ヶ月以内に実際に修理をした場合に限ります(上記保険会社の内、損保ジャパン日本興亜のみ、事故日の翌日から1年以内です)。
※2)1台につき50万円が限度です。ただし、チューリッヒのように「無制限」を選択できる保険会社もあります。
対物超過修理費用も「無制限」が選べる?

対物超過修理費用特約の保険金支払例は下記の通りです。


対物超過修理費用特約の支払例

相手車の修理費:150万円
相手車の時価額:100万円
過失割合:80%

対物賠償保険金
100×80%=80万円

特約保険金
(150-100)×80%=40万円

上記の例では合計で120万円(80万円+40万円)の保険金が相手方に支払われます。

 

 

 

6.自損事故等の場合の上乗せ補償

自損事故等で自分の車両保険を使用して車を修理する際には保険金額(時価額)を超えて補償してくれる特約はないのでしょうか。

車両保険には下記のような修理費が保険金額(時価額)を上回る場合の特約があります。

契約の車両保険で車両保険金が支払われる事故により契約の車に損害が生じ、修理費が保険金額を上回る場合に、その差額を支払う特約です。

始期日が初度登録(初度検査)から25か月超の車両保険付き契約にセット可能です。

全ての会社にこの特約があるわけではなく、上記の6社の中では下記の2社に特約があります。また、補償内容にも違いがあります。

 

三井住友海上
車両超過修理費用特約
・補償額は30万円が限度
・事故日の翌日から6か月以内に契約の車を修理した場合に限る

損保ジャパン日本興亜
車両全損修理時特約
・補償額は50万円が限度
・事故日の翌日から1年以内に契約の車を修理した場合に限る

上記以外の会社ではセゾン自動車火災にも同様の特約があります。

 

 

 

まとめ

被害者にとっては、「経済的全損」という考え方については、理解も納得もしづらい点だと思います。よって、加害者になった場合のことを考えると、相手車の修理費が時価額を超えた場合の差額を補償する特約(対物超過修理費用補償特約)は弁護士費用特約と並んで、自動車保険にはセット必須の特約だといえるでしょう。
自動車保険の必要性が高い特約とは?|プロおすすめの5特約

車両保険に付加する修理費と時価額の差額を補償する特約については、自動車に愛着がある場合等にはいいでょう。但し、全ての保険会社が取扱っている特約ではないので、注意が必要です。

最終更新日:2018年1月19日
No.155

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