「生命保険の死亡保険金を保険金受取人が受け取った場合、税金は課税されるのか?」というご質問をよく頂きます。実は、契約形態(契約者、被保険者、受取人の関係)によって課税される税金が異なります
今回は、死亡保険金に課税される税金についてご紹介します。課税される税金の種類によって税額が異なります。また、契約形態によっては、税金が課税されない非課税枠も活用できますので、今回の記事を参考に、ご自身に合った契約形態を選んで頂けたらと思います。
1.死亡保険金にかかる税金は契約形態によって異なる
生命保険の死亡保険金に課税される税金の種類は契約形態によって下記のようになります。
1)死亡保険金に相続税が課税される契約形態
死亡保険金に相続税が課税される契約形態は以下の通りです。
■契約形態
契約者:A 被保険者:A 受取人:B
例えば、契約者と被保険者(保障の対象者)が夫、受取人が妻という契約形態の場合に死亡保険金が相続税の課税対象となります。
ただし、相続税が課税される契約形態で、受取人が相続人の場合、下記の非課税限度額(相続税法第12条)があります。
500万円 × 法定相続人の数
■課税対象額
死亡保険金 - (500万円 × 法定相続人の数)
2)死亡保険金に贈与税が課税される契約形態
死亡保険金に贈与税が課税される契約形態は以下の通りです。
■契約形態
契約者:A 被保険者:B 受取人:C
例えば、契約者が夫、被保険者(保障の対象者)が妻、受取人が子供という契約形態の場合、死亡保険金は贈与税の課税対象となります。
贈与税には基礎控除110万円があります。
■課税対象額
死亡保険金 - 110万円(基礎控除)
3)死亡保険金に所得税・住民税が課税される契約形態
死亡保険金に一時所得として所得税・住民税が課税される契約形態は以下の通りです。
■契約形態
契約者:A 被保険者:B 受取人:A
例えば、契約者が夫、被保険者(保障の対象者)が妻、受取人が夫という契約形態の場合、死亡保険金は一時所得として、所得税・住民税の課税対象となります。
死亡保険金が一時所得となる契約形態の場合、「収入を得るために支出した金額」として保険金から払込保険料を差し引けます。更に一時所得には特別控除50万円があります。
■課税対象額
((保険金 - 払込保険料) - 50万円) × 1/2
まとめると下記の表の通りになります。
税金の種類 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 |
---|---|---|---|
相続税(注1 | A(例:夫) | A(例:夫) | B(例:妻) |
贈与税(注2 | B(例:妻) | A(例:夫) | C(例:子) |
所得税(注3 | B(例:妻) | A(例:夫) | B(例:妻) |
(注1 相続税法 第3条1項1号、相続税基本通達5-5-(1)
(注2 所得税法 第34条
(注3 相続税法 第5条1項 相続税施行令 第1条の5、相続税基本通達5-5-(2)
2.相続税と贈与税の税率の比較
さて、上記の契約形態で税金が一番高くなる可能性が高いのは贈与税が課税されるパターンです。下記の表を見て頂ければわかりますが、贈与税の税率は高くなっています。
贈与税の税率
基礎控除後の課税価格 | 税率と控除額 | |
---|---|---|
一般 | 直系卑属※ | |
200万円以下 | 10% | 10% |
200万円超 300万円以下 | 15% 10万円 | 15% 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% 25万円 | |
400万円超 600万円以下 | 30% 65万円 | 20% 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% 150万円 | 30% 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 45% 175万円 | 40% 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 | 50% 250万円 | 45% 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 | 55% 400万円 | 50% 415万円 |
4,500万円超 | 55% 640万円 |
※「親・祖父母」から「20歳以上の子・孫」への贈与
平成25年度税制改正により2015年1月1日から贈与税が緩和されていますが、4,500万円を超えると税率は55%となります。
相続税の税率
さて、贈与税と比較して相続税の税率は、下記の通りとなります。相続税も平成25年度税制改正により、2015年1月1日以降、税率構造が変わりました。
財産額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
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贈与税は、課税対象額が4,500万円超になると税率が20%ですが、相続税の場合には、課税対象額が5,000万円でも税率は20%です。
相続税の税率と比べると、贈与税の税率が高いことがよくわかります。
3.死亡保険金に課税される税金の計算例
さて、ここで具体的な生命保険の保険金支払事例をもとにそれぞれの契約形態で税金がどの程度になるかの計算例をご紹介したいと思います。
【保険金支払事例】
被保険者:夫
保険金:3,000万円
相続人:妻、子供2人
1)死亡保険金に相続税が課税される場合の計算例
夫が死亡し、下記契約形態で妻が死亡保険金を受け取った場合、保険金には相続税が課税されます。
■契約形態例
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻
■課税対象額
3,000万円 - (500万円 × 3人(法定相続人の数)) = 1,500万円
死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠(相続税法第12条)があり、更に相続税には基礎控除がありますので、下記金額が相続財産から控除され、他に相続財産がなければ、相続税は課税されません。
死亡保険金の非課税限度額の詳細については、下記記事をご参照ください。
『死亡保険金の非課税限度額について勘違いが多いポイント』
基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
なお、生命保険の死亡保険金は、誰にどのように受け取らせるかで、相続税の額が異なる場合があります。保険金の受け取り方による相続税の違いは、下記記事で解説していますので、ご参照ください。
『死亡保険金に対する相続税は保険金の受け取り方で異なる?』
2)死亡保険金に贈与税が課税される場合の計算例
夫が死亡し、妻が契約者である下記契約形態で子が死亡保険金を受け取った場合、保険金には贈与税が課税されます。
■契約形態例
契約者:妻 被保険者:夫 受取人:子(20歳未満)
■課税対象額
3,000万円 - 110万円(基礎控除) = 2,890万円
■贈与税
贈与税率は50%で贈与税額は1,195万円です。
3)死亡保険金に所得税・住民税(一時所得)が課税される場合の計算例
夫が死亡し、契約者と受取人が妻である下記契約形態で妻が死亡保険金を受け取ると、保険金には一時所得として所得税・住民税が課税されます。
■契約形態例
契約者:妻 被保険者:夫 受取人:妻
所得税については総合課税なので、他の所得の関係で税率が変わります。保険金だけの部分でいうと、他の所得に加算する際に2分の1になるので、所得税の現行の最高税率45%と住民税の10%の半分で税率は最大で27.5%(復興特別税は考慮せず)となります。
4.死亡保険金が非課税となる場合とは?
死亡保険金が非課税となる可能性が高いのは、相続税が課税される契約形態の場合です。死亡保険金の非課税枠と相続税の基礎控除があるため、非課税となる確率が高くなります。
相続税が課税される方の割合は約8%ですので、92%の方は課税されないことになります。よって、多くの方は、生命保険を相続税が課税される契約形態にしておけば、死亡保険金に税金がかかることはなく、非課税で受け取れることになります。
非課税となる確率が一番低いのは、贈与税が課税される契約形態の場合です。死亡保険金が基礎控除の110万を超えれば贈与税が課税されるため、非課税となる確率は一番低くなります。
また、贈与税は税率も高いので、注意が必要です。
まとめ
死亡保険金は、遺族保障の目的があるので、どんな場合でも税金がかからないと勘違いされている方がいますが、契約形態によっては、多額の税金がかかる場合があります。
上記例だと、贈与税の契約形態が一番税金が高いことになります。一般的には、死亡保険金の非課税枠の関係もあり相続税が課税される契約形態にするのが、一番税金が安くなるでしょう。
一部の資産家の方については、相続税よりも所得税が課税される契約形態の方が税金が安くなる場合があります。
詳細につきましては税理士等の専門家にご相談ください。
最終更新日:2019年4月22日
No.113