自動車保険やバイク保険には中断という制度があり、ノンフリート等級が7等級以上であれば、保険契約を解約してから最大10年間、解約した契約の等級(割引)を新しい契約に引継げます。
先日、バイク(二輪自動車)の任意保険を解約し、中断していた等級を軽自動車の自動車保険に引継げるかとの質問を頂きました。
バイク保険の中断した等級は軽自動車の自動車保険に引き継げるのでしょうか?また、どうような場合に中断した等級の引継ぎが可能になるのでしょうか?
1.バイク保険や自動車保険の中断とは?
まず、バイク保険や自動車保険(任意保険)の中断制度についてご説明します。
中断とは、バイクやマイカーの廃車・譲渡等で自動車保険(任意保険)を解約する場合、中断証明書を発行することによって等級(割引)を最大10年間保存することができる制度です。
自動車保険(バイク保険)契約を下記の条件で一時的に中断する場合、契約者からの請求により「中断証明書」が発行されます。
・譲渡・廃車
・リース業者への返還
・車検切れ
・盗難
・災害
・記名被保険者の海外渡航 等
「中断証明書」により中断後の新たな契約に対して、中断前の契約の等級や事故件数に応じた所定の等級を適用することができます。中断後の契約が7等級以上の契約で中断証明書の発行が可能となり、最長10年間、中断前の等級が引き継げます。
【中断事例】
12等級の自動車保険を廃車により保険期間途中で解約し、中断。
3年後に新たに自動車保険を契約する場合「中断証明書」により12等級が適用可能。
中断証明書の発行手続きには期限があり、自動車保険(バイク保険)契約の満期日、または解約日から13ヵ月以内です。
中断証明書は自動的に発行されるわけではなく、契約者からの請求が必要になりますので、バイク保険や自動車保険を解約する際には、手続きを忘れないようにお気を付けください。
代理店で契約している場合であれば、バイク保険や自動車保険を解約する際に中断証明書が必要かどうかの確認があるはずです。
自動車保険の中断制度についての詳細は、下記記事をご参照ください。
『自動車保険の解約時に中断証明書を発行できる条件とは?』
2.中断した等級を新契約に引継ぎ可能なケースとは?
さて、本題の「バイク保険の中断した等級を軽自動車の自動車保険に引継げるのか?」ですが、残念ながらバイク保険の中断した等級を軽自動車の自動車保険に引き継ぐことはできません。
今回の質問のケースでは、軽自動車を購入し、自動車保険に加入するなら、新規(6等級新規)で加入することになります。
等級(割引)の引き継ぎが可能な条件としては、中断前の車と同一の用途・車種の自動車と決まっています。但し、車両入れ替え可能な用途・車種も等級引き継ぎが可能です。具体的には下表の通りです。
中断前 | 中断後 | |
---|---|---|
自家用普通乗用車 | ⇒ | 自家用普通乗用車 |
自家用小型乗用車 | 自家用小型乗用車 | |
自家用軽四輪乗用車 | 自家用軽四輪乗用車 | |
自家用普通貨物車 (最大積載量0.5トン以下) |
自家用普通貨物車 (最大積載量0.5トン以下) |
|
自家用普通貨物車 (最大積載量0.5トン超2トン以下) |
自家用普通貨物車 (最大積載量0.5トン超2トン以下) |
|
自家用小型貨物車 | 自家用小型貨物車 | |
自家用軽四輪貨物車 | 自家用軽四輪貨物車 | |
特殊用途自動車 (キャンピング車) |
特殊用途自動車 (キャンピング車) |
|
二輪自動車 | ⇒ | 二輪自動車 |
原動機付自転車 | ⇒ | 原動機付自転車 |
なお、バイク保険とは自動車保険の一種です。契約の対象車両の用途車種が二輪自動車や原動機付自転車の場合の自動車保険をバイク保険と呼んでいます。
バイク保険の等級は自動車保険に引継ぐことはできない!
上記の表を見て頂くとわかりますが、バイク(二輪自動車)の中断している等級はバイク(二輪自動車)にしか引継げません。
つまり、バイクから軽自動車のように車両入替ができないパターンでは中断前後で等級は引継げません。
なお、同じ二輪車でも排気量が125cc超のバイク(二輪自動車)と排気量が125cc以下の原付(原動機付自転車)間での等級も引継げません。
中断前は普通乗用車に乗っていて、中断後の契約では軽自動車という車両入替可能なパターンの場合には等級が引継げます。
3.保険会社が異なっても等級の引継ぎは可能
中断前の保険会社と中断後の保険会社が違っていても等級は引継げます。
『保険会社間で自動車保険の等級は引き継げる?』
例えば、A損保で14等級の自動車保険が無事故で満期となり中断、数年後にB海上の自動車保険に乗り換える場合、B海上の自動車保険は「中断証明書」により15等級で契約ができます。
但し、一部の共済制度とは等級の引き継ぎができない可能性があります。等級が引継げる共済制度については、保険会社によって異なりますので、ご注意ください。
下記の共済は多くの保険会社で等級引き継ぎが可能となっています。
・農協共済(JA共済)
・全自共(全国自動車共済協同組合連合会)
・全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)
・中小企業共済(全国中小企業共済協同組合連合会)
下記の共済については、等級引継ぎが出来ない保険会社が多いようです。
・教職員共済(教職員共済生活協同組合)
・自治労共済
・トラック共済 など
まとめ
中断した等級は、新しく購入する車種によって引き継げる場合と引き継げない場合があります。例えば、バイク保険の等級を普通乗用車や軽自動車の自動車保険に引継ぐことはできません。また、逆に普通乗用車や軽自動車の等級をバイク保険に引継ぐことはできません。
なお、新規契約(6等級新規)と20等級などの等級が進んだ状態での割引率には大きな差がありますので、保険料にも大きな違いが発生します。ライフスタイルの変化によって自動車を手放す場合、その後も自動車に乗る可能性があるのであれば、自動車保険の中断手続きを忘れないようにご注意ください。
自動車保険の等級制度の詳細については、下記記事をご参照ください。
『自動車保険等級制度(ノンフリート等級別料率制度)』
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最終更新日:2019年5月5日
No.126