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自動車保険

セカンドカー割引の条件とは?1台目の車が他社や家族の契約でも使える!?

先日、自動車を新しく買うという方がいらっしゃいました。

通常であれば、自動車保険を契約するのが初めてなので、6等級からスタートするところですが、その方には自動車保険に加入している同居の母親がいらっしゃり、その保険の等級は11等級以上でした。

この場合、セカンドカー割引(複数所有新規特則)7等級からスタートできます。

実は、センカドカー割引(複数所有新規特則)は自動的に適用される割引ではありません。契約者がセンカンドカー割引が適用できると気付かないと7等級新規契約が6等級新規契約になってしまう可能性があります。

今回は、セカンドカー割引(複数所有新規特則)の適用条件についてご紹介します。どのような場合にセカンドカー割引が活用できるのかを知り、セカンドカー割引(複数所有新規特則)の適用もれがないようにして頂ければと思います。

1.セカンドカー割引とは?

セカンドカー割引(複数所有新規特則)とは、既に自動車を保有していて、その自動車保険契約が一定の条件を満たす場合、2台目以降の自動車保険の割引(ノンフリート等級)を6等級からではなく、ひとつ進んだ7等級からスタートできる制度です。

セカンドカー割引(複数所有新規特則)は、2台目以降の自動車保険に無条件に適用できるわけではなく、割引適用には下記のような条件があります。

なお、セカンドカー割引は割引適用条件に該当したからといって自動的に適用されるわけではありません。セカンドカー割引は適用もれが発生しやすい割引なので、割引の適用条件には注意が必要です。

 

 

 

2.セカンドカー割引の適用条件

多くの方がセンカンドカー割引が適用される条件は、ご自身で2台以上車を持った場合とお考えだと思いますが、実は下記のような条件があります。

1)2台目以降の車の契約の記名被保険者(主に運転する方)が、1台目の契約の
記名被保険者
記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様)
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
のいずれかであること。

2)2台目以降の車の契約の車両所有者(車検証上の所有者)が、1台目の保険契約の
車両所有者
記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
のいずれかであること。

つまり冒頭の事例でいうと、2台目の自動車保険の記名被保険者(息子)が1台目の自動車保険の記名被保険者(母親)の同居の親族であり、2台目の車両所有者(息子)も1台目の自動車保険の記名被保険者(母親)の同居の親族ということになり、センカンドカー割引の適用が可能ということになります。

自動車保険では、別居の未婚の子までが補償対象などになる場合が多いのですが、セカンドカー割引に関しては、子供も同居が条件となります。

なお、上記以外にもセンカンドカー割引の適用には下記のような条件があります。

  • 既に契約している自動車保険が11等級以上であること
  • 既に契約している自動車保険と新規に契約している自動車保険の契約対象車両が自家用8車種であること
自家用8車種とは?

自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用小型貨物車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
特殊用途自動車(キャンピングカーなど含む)

また、セカンドカー割引は、記名被保険者、車両所有者が個人の契約が対象ですので、法人契約はセカンドカー割引の対象外となります。

 

 

 

3.センカンドカー割引で適用される割引率

冒頭のような事例で、セカンドカー割引を適用できる条件を詳しく知らないと6等級スタートになってしまう可能性があります。センカンドカー割引を適用するかしないかで割引率に大きな違いが出ます。

例えば、ご質問を頂いた方は26歳の方で、年齢条件は26歳以上補償ということでした。この場合、6等級新規とセンカンドカー割引の7等級新規での割引率の違いは大きいです。

下記の表の通り、26歳以上補償でセンカンドカー割引(7等級新規)を適用すると40%割引からスタートできます。6等級スタートの場合と比べると30%以上、割引率が違います。

年齢問わず 21歳以上 26歳以上 35歳以上
6等級新規 28%割増 3%割増 9%割引
7等級新規 11%割増 11%割引 40%割引

 

 

 

4.センカンドカー割引を適用した自動車保険の試算例

実際にセカンドカー割引を適用する場合としない場合の保険料を試算すると、下記の通りになります。

【試算例】
商品:東京海上日動 トータルアシスト
免許色:ブルー
自動車:自家用軽自動車
使用目的:日常・レジャー
対人賠償:無制限
対物賠償:無制限
人身傷害保険:3,000万円
車両保険(一般条件):100万円 免責0-10万円
年齢条件:26歳以上
記名被保険者年齢:26歳

等級6等級新規(9%割引)
年間保険料128,610円

等級7等級新規(40%割引)
年間保険料86,090円

なんと4万円以上の差が出ました。セカンドカー割引の適用条件を知らなかったでは済まされない程の差が出ます。

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5.2台目が他社でもセンカンドカー割引は適用可能

また、もう1つ勘違いされるポイントがあるのですが、1台目の自動車保険の保険会社と2台目の自動車保険の保険会社が同じでないとセンカンドカー割引は使えないと思っている方がいます。

実は、1台目と2台目の保険会社が違ってもセンカンドカー割引は適用されます。また、1台目がJA共済、全労済など所定の共済契約、2台目が保険会社の契約の場合もセカンドカー割引の適用は可能です。

例えば、1台目の車の自動車保険が〇〇海上での契約(11等級以上)の場合、2台目の車を××損保など他社の自動車保険で契約してもセカンドカー割引が適用可能で、7等級スタートになります。

 

 

 

6.セカンドカー割引の適用もれが発生しやすい事例

ここで、セカンドカー割引の適用もれが発生しやすい事例をまとめてみたいと思います。

 

1台目と2台目の記名被保険者・車両所有者が別人の場合

冒頭の事例のように1台目の車の記名被保険者や車両所有者が2台目の車の記名被保険者や車両所有者と異なる場合、セカンドカー割引の適用もれが発生する可能性があります。

例えば、1台目の車を父親が持っていて、2台目の車を同居の息子が買うというような場合にセカンドカー割引の適用もれが発生する可能性があります。

 

1台目の自動車保険と2台目の自動車保険の保険会社が異なる場合

1台目の自動車保険をA損保、2台目の自動車保険をB海上など他社で契約する場合、同じ保険会社でないとセカンドカー割引が適用できないと勘違いして、割引の適用がもれる可能性があります。

 

 

 

まとめ

セカンドカー割引を適用する場合としない場合とでは、上記の試算例では4万円以上もの差が出ます。複数の保険会社で見積りをして保険料を安くすることも重要ですが、適用できる割引がないかを確認することも重要だということがよくわかる事例です。

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最終更新日:2019年8月9日
No.127