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地震保険 損害保険

年末調整や確定申告時に損害保険の保険料控除の対象となる契約、控除額

「火災保険の保険料控除証明書が届かない」との問い合わせ年末調整や確定申告時によく頂きます。実は、火災保険に保険料控除はありません。

どのような商品に加入していると損害保険の保険料控除を受けることができるのでしょうか。今回は、損害保険の保険料控除についてご紹介します。

1.損害保険料控除とは?

まず、損害保険料控除とはどのような制度かをご説明します。

損害保険料控除とは、納税者の支払った損害保険料の一定額がその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれる制度です。

所得から保険料が差し引かれるということは、それだけ課税対象となる所得が少なくなることを意味します。所得が少なくなれば、税金の対象となる金額が少なくなりますので、所得税や住民税が軽減されます。

損害保険料控除を受けるには年末調整や確定申告で控除証明書を添付する必要があります。

なお、保険料控除申告書の記入方法については、下記ページをご参照ください。
保険料控除申告書の記入方法(三井住友海上)

 

 

 

2.火災保険・傷害保険の控除は税制改正により廃止

少し古い話ですが、平成18年度(2006年度)の税制改正で、平成19年(2007年)1月1日から、火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は廃止となりました。

上記の通り、火災保険・傷害保険については、損害保険料控除が廃止されましたが、地震災害に対する国民の自助努力による資産の保全及び地震保険の普及・促進を図る目的として地震保険料控除が創設されています。

 

 

 

3.経過措置

火災保険・傷害保険については、損害保険料控除が廃止されましたが、一部、経過措置が適用される長期損害保険があります。

地震保険でない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、以下のすべてを満たしている契約は「地震保険料控除制度における経過措置」の対象となり、保険料控除が適用されます。

 

●保険始期が平成18年12月31日以前であること
●保険期間の満了後に満期返れい金のある契約であること
●保険期間が10年以上であること
●平成19年1月1日以降に保険料変更を伴う内容変更がないこと

国税
払込保険料 保険料控除額
10,000円以下 払込保険料全額
10,000円超
20,000円以下
払込保険料×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円

 

地方税
払込保険料 保険料控除額
5,000円以下 払込保険料全額
5,000円超
15,000円以下
払込保険料×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円

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4.生命保険料控除の対象

また、損害保険会社との契約でも、生命保険料控除の対象となるものがあり、医療・介護・所得等を補償する個人の契約は、生命保険料控除の対象となります。

生命保険料控除の詳細については、下記記事をご参照ください。
生命保険料控除とは?|確定申告や年末調整時の控除申告書の書き方

 

 

 

5.地震保険料控除の対象契約

火災保険(積立型を含む)に付帯される契約者本人若しくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している居住用家屋(建物)または生活用動産(家財)を保険の目的とする地震保険契約の保険料が控除の対象になります。

別荘や空き家の地震保険契約の保険料も控除対象になるのかというご質問をよく頂きますが、地震保険料控除の対象にはなりません。別荘や空家のように、「常時住宅として使用している建物」に該当しない場合は、地震保険料控除の対象外になります。

 

 

 

6.併用住宅の場合

併用住宅(住居と店舗等それ以外の用途に使用される建物)の建物の場合には、以下の算式によって計算した額が地震保険料控除の対象となります。なお、住宅に使用している部分が建物の総床面積のおおむね90%以上の場合には、その建物について支払った地震保険料の全額を控除対象額とすることが可能です。

建物の地震保険料 × 住居部分の床面積/建物の総床面積

例えば、2階建ての店舗併用住宅の1階で飲食店を経営し、2階を住居として使用している場合、1、2階の面積が同じであれば、地震保険料の2分の1が控除の対象となります。

 

 

 

7.地震保険料控除の限度額

地震保険料控除の限度額は、所得税(国税)で年間50,000円(地震保険料全額)です。個人住民税(地方税)は年間25,000円(地震保険料の1/2)です。

 

国税
払込保険料 保険料控除額
50,000円以下 払込保険料全額
50,000円超 50,000円

 

地方税
払込保険料 保険料控除額
50,000円以下 払込保険料×1/2
50,000円超 25,000円

地震保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った保険料です。保険料を一時払で支払う保険期間が2年以上の契約については、「一時払保険料÷保険期間(年)」が毎年の控除対象保険料となります。

 

 

 

7.地震保険料控除証明書

「地震保険料控除証明書がない」という問い合わせも多くあります。地震保険料控除証明書は、保険期間1年の契約の場合、一般的に保険証券・保険契約継続証に一体化されていますので、年末調整や確定申告の時期まで大切に保管するようにしてください。
保険証券に付属されている地震保険料控除証明書例(三井住友海上)

保険期間が2年以上の長期契約の場合の2年以降の控除証明書については、毎年10月中旬以降にハガキで届きます。
地震保険料控除証明書ハガキ例(三井住友海上)

 

 

 

まとめ

損害保険は生命保険に比べると、保険料控除の対象となる契約が少ないですので、年末調整・確定申告の際に手続きを忘れることがないようにお気を付けください。

控除証明書を紛失した場合でも生命保険の控除証明書と同じように保険会社に連絡すると再発行が可能です。

最終更新日:2017年11月11日
No.83