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自動車保険

別居の未婚の子と自動車保険(年齢条件や運転者限定特約の適用範囲は?)

自動車保険でよく出てくる言葉が「別居の未婚の子」です。お客様からも「この特約は一人暮らしをしている子供は補償の対象になるのか、ならないのか?」等の「別居の未婚の子」に関係する質問を多く頂きます。

別居の未婚の子」がポイントとなる自動車保険の特約等について確認していきたいと思います。

まず、言葉の意味から確認して頂きたいのですが、別居の未婚の子とは、婚姻歴の無い別居の子という意味です。結婚して離婚し、現在は独身という方は未婚には該当しませんので、ご注意ください。
別居の未婚の子

自動車保険の主な特約は「別居の未婚の子」が補償対象になるのかどうかや、「別居の未婚の子」に等級(割引)は引き継げるのかなどについて解説します。

「別居の未婚」のお子さんが居る方は参考にして自動車保険契約をして頂ければと思います。

1.年齢条件

年齢条件は数年前までは、その自動車を運転する可能性がある全ての方の中で一番若い方の年齢に合わせて設定していました。
自動車保険の年齢条件設定方法とは?確認すべきべき4つのポイント

しかし、現在の自動車保険では下記の中で一番若い方に合わせて設定します。

①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者又は配偶者の同居の親族
④上記のいずれかの方の業務従事中の使用人

※イーデザイン損保(平成23年4月1日以降始期日契約の場合)、アクサダイレクト(平成28年3月1日以降始期日契約の場合)、ソニー損保等は、上記④の方については、年齢条件は適用されません。つまり、契約の車を運転される下記の方の中で一番若い方に合わせて年齢条件を設定します。

①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者又は配偶者の同居の親族

上記の通り、別居の未婚の子」には年齢条件が適用されません

例えば、親が50歳、一人暮らしをしている子供が19歳の親子がいるとします。親が契約している自動車保険の年齢条件が35歳以上の車を19歳の子供が運転して事故を起こした場合、年齢条件に関係なく、補償されることになります。

但し、特に注意が必要なのが、個人事業主で従業員を雇っている場合です。

例えば、個人事業主に合わせて年齢条件を35歳にしていて、19歳の従業員が事故を起こすと、従業員は年齢条件を満たさず、保険金支払いの対象外となる保険会社があります。
個人事業主の方は自動車保険の年齢条件に注意!

年齢条件の決め方がよく分からないという方にはビジュアルで理解できるアクサダイレクトのページが参考になると思います。

 

 

 

2.ファミリーバイク特約

ファミリーバイク特約は以前の記事『ファミリーバイク特約を付帯する際の9つのポイント』でご紹介した通り、「別居の未婚の子」までが補償対象になります。

補償の対象となる範囲は下記の通りです。

①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者又は配偶者の同居の親族
④記名被保険者又は配偶者の別居の未婚の子

例えば、大学生の子供(未婚)が別居していて、別居先で原付を運転している場合、親の自動車保険のファミリーバイク特約で補償対象になります。

 

 

 

3.運転者限定特約

運転者限定特約の「家族限定」についても別居の未婚の子までが補償対象になります。

①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者又は配偶者の同居の親族
④記名被保険者又は配偶者の別居の未婚の子

つまり、運転者限定特約(家族限定)を付帯(セット)している自動車を一人暮らしをしている未婚のお子さんが帰省中に運転して事故を起こしても補償対象になります。

当然のことながら、「本人・配偶者限定」の場合は、本人または配偶者のみの補償となりますので、「別居の未婚の子」は補償対象外です。

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4.個人賠償責任特約

個人賠償責任補償特約は、日常生活で他人にケガをさせたり、他人のモノを壊してしまった際の賠償責任を補償する特約です。自転車での事故を補償することで注目されています。

補償の対象となる範囲は下記の通りです。

①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者又は配偶者の同居の親族
④記名被保険者又は配偶者の別居の未婚の子

この特約も「別居の未婚の子」まで補償範囲となります。

自転車保険に関しては下記記事をご参照ください。
自転車保険加入前に確認すべき6つのポイント
個人賠償責任保険とは?
自転車保険はTSマークの補償で充分か?
自動車、火災保険等の個人賠償責任補償特約の比較まとめ
自転車保険とは?補償内容などを徹底解説(保存版)

 

 

 

5.他車運転危険補償特約

借りた車を運転中に事故を起こした場合、借りた車の自動車保険に優先して契約の保険を使える特約です。

補償の範囲は下記の通りです。

①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者又は配偶者の同居の親族
④記名被保険者又は配偶者の別居の未婚の子
⑤臨時代替自動車を運転中の記名被保険者の業務に従事中の使用人

当該特約も別居の未婚の子も補償対象です。但し、「別居の未婚の子」が所有または常時使用する車を自ら運転中の場合は除きます。

 

 

 

6.「別居の未婚の子」への等級(割引)継承はできる?

自動車保険のノンフリート等級(割引)を「別居の未婚の子」に引き継ぐことができるかという質問を頂くことが多いのですが、ノンフリート等級は「別居の未婚の子」に引き継ぐことはできません

等級が引き継げる方の範囲は下記の通りです。

【等級の引継ぎが可能な範囲】

・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者の同居の親族
・配偶者の同居の親族

※配偶者は内縁関係(事実婚)でも可です。また、同性パートナーにも等級が引き継げる保険会社もあります。
同性パートナーと保険

等級(割引)の引き継ぎについては、子供は同居が条件になりますので、ご注意ください。

 

 

 

まとめ

思った以上に「別居の未婚の子」は補償の範囲に入っています。

個人賠償責任特約を付加しているのに「別居の未婚の子」は別で自転車保険に加入しているような場合、賠償責任保険部分は補償が重複し、保険料が無駄になる可能性があります。

賠償責任保険は2重に加入しているからといって、2重で保険金が支払われるわけではないので、補償の重複(ダブリ)にはご注意ください。

補償の重複については、下記記事で詳細に解説していますので、ご参照ください。
補償が重複しやすい4つのパターン

最終更新日:2018年7月15日
No.133