死亡保険金は遺族のために準備するものですが、受け取るのに時間がかかるものだという先入観はないでしょうか?実は、死亡保険金を受取人が請求日に受け取れるというサービスがあります。
預貯金は、口座名義人の死亡で口座が凍結され、現金の引き出しができないことがあります。
葬儀等の手配で予想以上に高額な費用が掛かることがありますが、保険金を請求日に受け取れるサービスがあれば、残された遺族の方は非常に助かると思います。
今回は、死亡保険金の請求を簡略化し、1日でも早く受け取れるサービスをご紹介します。
1.保険金即日支払いサービスとは?
保険金や給付金は、請求してからどのくらいの日数で受け取れるのでしょうか?
通常、保険会社が保険金請求書と必要書類を受け取った日の翌日から5営業日以内で指定の振込先口座に保険金・給付金が支払われます。
参考:保険金・給付金は、請求してからどのくらいで支払われるのですか?(出典:第一生命)
5営業日以内というと早く感じますが、保険会社から請求書の手配や、郵送している日数も必要ですし、営業日の間に休日を挟めば、時間は更にかかります。
しかし、保険金を受取人が請求した日に受け取れるサービスを行っている保険会社があります。保険金請求書等をFAXでやり取りし、早ければ請求したその日に保険金を受け取れるというサービスです。
下記の保険会社がサービスを提供しています。
◆プルデンシャル生命
保険金即日支払サービス
◆ジブラルタ生命
死亡保険金即日支払サービス
◆ソニー生命
保険金クイックサービス
◆第一生命
保険金クイックお受取サービス 等
2.保険金クイックサービスの内容
サービス内容についてソニー生命を例にご紹介します。
ソニー生命には以前、保険金を翌々営業日に支払う「クイック支払サービス」と「即日支払サービス」の2サービスがありました。しかし、2017年4月3日より「クイック支払サービス」を廃止し、「即日支払サービス」に一本化するとともに、サービス名称を「保険金クイックサービス」に変更しました。また、保険金の上限金額を1,000万円に拡大しました。
保険金クイックサービス
午前11時までにソニー生命本社に必要書類が到着した場合、請求した当日に保険金1,000万円(米ドル建て保険の場合は10万米ドル(受取通貨は円のみ))までを支払います。但し、保険金請求の受付が午前11時以降の場合には、翌営業日の支払いとなります。
なお、プルデンシャル生命は保険金即日支払サービスの上限額を500万円から1,500万円に拡大しています。
3.保険金クイックサービスの流れ
サービスの流れは下記の通りになります。
①ソニー生命に電話連絡
②ソニー生命より保険金請求書(保険金クイックサービス専用)をお届け
③請求書を記入後、必要書類とともにソニー生命へ送付(FAX可)
④保険金支払い
必要書類(コピー・FAX可)は下記の通りです。
●死亡証明書、死体検案書、死亡診断記載事項証明書のいずれかひとつ
※不正請求対策として、保険会社より医療機関へ死亡の事実確認を行い、確認がとれない場合、後日住民票等の公的書類の提出が必要となることがあります。
FAXやコピーが可能なので、かなり迅速に保険金請求からの受取が可能です。
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4.保険金クイックサービスの対象となる条件は?
このサービスは全ての契約、条件で利用可能ではなく、利用するには一定の条件があります。
1)取扱条件
●死亡日が責任開始日以後(復活をした場合には最後の復活後)2年以上を経過している契約
●被保険者および受取人の氏名が保険会社登録と一致している契約
●国内で死亡した場合に限る
●受取人が個人で1名指定されている契約に限る
●下記の場合は利用不可
・受取人が死亡している
・受取人が未成年
・死亡原因が特定されていない
●振込指定口座は受取人の本人口座に限る
※その他条件によっては利用できない場合あり。
2)対象保険商品
・有期払込終身保険
・養老保険
・平準定期保険
・無解約返戻金型平準定期保険
・逓増定期保険(低解約返戻金型)
・長期平準定期保険(障害保障型)
・変額保険 等
3)対象保険金種類
対象商品の死亡保険金及び死亡給付金
5.保険金の受け取り方法
保険金の受け取り方法は、ソニー生命の場合、銀行またはゆうちょ銀行への振込みです。
プルデンシャル生命やジブラルタ生命の場合は、振込若しくは、担当営業が現金を持参することも可能です。ソニー生命の場合は、海外送金や現金での受け渡しはできません。
まとめ
預貯金は、口座名義人が亡くなると凍結され、現金が引き出せなくなる可能性があります。また、凍結された預貯金口座を解約するためには、原則、遺言書や遺産分割協議書などが必要となり、遺族が現金を手にできるまでに時間が掛かることもあります。
一方、生命保険の死亡保険金は、民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産とされているので、必要書類がそろえば、受取人に支払われます。保険金請求の際に遺言書や遺産分割協議書は必要ありません。
また、今回ご紹介したような「保険金即日支払いサービス」もありますので、保険金受取人に指定された遺族の方が素早く現金を手にすることが可能です。
「保険金即日支払いサービス」は、利用するのに利用料や特約を付加し、特約保険料を支払う必要はなく、無料で活用できるサービスです。ただし、全ての保険会社で提供しているサービスではないので、会社選択のポイントの1つとしてご確認ください。
最終更新日:2019年5月21日
No.158