生命保険の保険料を節約する方法は見直し等、色々とありますが、健康になりかつ節約につながる方法が1つあります。それは禁煙です。
タバコはがんを筆頭に様々な生活習慣病の元凶とされています。がん死亡のうち、男性で40%、女性で5%がたばこが原因とされています。禁煙は健康にも良く、生命保険の保険料節約にも役立ちます。
今回は禁煙による生命保険の節約についてご紹介します。
1.非喫煙割引きとは?
ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、生命保険会社の中には、タバコを吸わない方の保険料に非喫煙者割引を適用し、保険料を割引く会社があります。タバコを吸わない方はタバコを吸う方に比べて死亡等のリスクが低いことから喫煙の有無でリスク区分を細分化し、割引が適用されます。
非喫煙者割引とは、生命保険会社が定めた非喫煙に関する基準を満たした場合に、生命保険料が割り引かれるものです。ノンスモーカー割引と呼んでいる保険会社もあります。
優良体割引の一種で、保険会社によって異なりますが、過去1年~2年間喫煙していないなどの条件があります。「コチニン検査」という唾液の採取をするキットを使用して喫煙の有無を判定するのが一般的です。
2.非喫煙割引きがある会社
全ての保険会社にタバコを吸わない場合の割引があるわけではありません。非喫煙割引を取り扱っている主な保険会社は以下の通りです。
●ソニー生命
●損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
●三井住友あいおい生命
●メットライフ生命
●アフラック 等
また、全ての商品に非喫煙割引があるわけではなく、定期保険や収入保障保険等に割引が適用されます。
商品によっては健康状態(身長・体重、血圧)によって健康優良体割引も適用され、更に割引きになる可能性があります。
三井住友きらめき生命にはゴールド免許であれば割引になる「優良運転者割引」もあります。
上記のようなリスク細分型保険を扱う保険会社は増えていますので、加入を検討する際は保険会社毎にどのような割引があるかを確認することをお勧めします。
3.保険料はどのくらい安くなる?
非喫煙料率は一般の料率に比べてどの程度保険料が安くなるのかを掛け捨て型の定期保険を例に試算してみました。
商品:無解約平準定期保険
被保険者:男性30歳
保険期間:20年
保険金額:2,000万円
非喫煙者割引:有
月払保険料:3,720円
非喫煙者割引:無
月払保険料:4,420円
1ヶ月で700円、1年間で8,400円の差です。これを保険料払込期間の20年間で計算すると、168,000円もの差になります。
上記試算条件で被保険者が40歳(男性)の場合、喫煙者と非喫煙者との保険料差(月額)は1,520円、被保険者が50歳(男性)の場合の差は2,620円、被保険者が60歳(男性)の場合の差は3,220円と年齢が上がるにつれて差が大きくなります。当然、保険料払込総額の差はかなり大きくなります。
4.非喫煙割引で加入し直すと安くなる?
一度加入していた保険を禁煙して再度加入し直すという方法で保険料を節約できる可能性があります。
例えば、30歳で一般の料率で加入し、禁煙して32歳で非喫煙者料率で加入し直すと、下記の通りになります。
商品:無解約平準定期保険
保険期間:20年
保険金額:2,000万円
被保険者:男性30歳
非喫煙者割引:無
月払保険料:4,420円
被保険者:男性32歳
非喫煙者割引:有
月払保険料:4,060円
32歳で非喫煙料率で加入し直す方が月額で360円も安くなります。
但し、健康状態によっては、新しい契約に加入できない可能性もあるので、見直しをする際には注意が必要です。現在の契約を解約せずに新しい契約を申し込むようにしてください。
新しい契約が成立する前に古い契約を解約すると、告知や診査等の結果、新しい契約が引き受けられない場合、保険が無い状態になってしまう可能性があります。
5.保険加入後に禁煙したら?
加入後に禁煙しても非喫煙料率が適用されるかという質問をいただくことがありますが、割引は適用されません。あくまでも契約時の状態で保険料は決まり、その後、変わることはありません。
逆に非喫煙で加入してタバコを吸ってしまっても割引がなくなることはなく、非喫煙料率の保険料のままです。
また、非喫煙で契約後にタバコを吸ったからといって、万一の際に保険金が支払われないということはありません。
但し、更新型の保険の場合、更新時に再度非喫煙に該当するかを確認する保険会社もあります。
まとめ
禁煙ですぐ生命保険の保険料が安くなる訳ではありませんが、健康のため、また数年先に加入する生命保険契約を節約するために禁煙されてはいかがでしょうか?
禁煙してから見直すという方法でも保険料が節約できる可能性があります。禁煙に成功し、1年以上経っている方は非喫煙者割引で保険料が節約できるか確認されてはどうでしょうか。
喫煙をしている方については、禁煙外来(禁煙治療)に健康保険(3割負担)が適用されますので、禁煙に挑戦されてはいかがでしょうか。但し、過去に健康保険で禁煙治療を受けたことがある場合には、前回の禁煙治療の初回診察日から1年経過しない間は自由診療になってしまいますので、ご注意ください。
最終更新日:2017年9月23日
No.24