古い車から新しい車に買い替えた際には自動車保険の変更(車両入替)手続きが必要になります。その変更手続きはタイミングが重要です。
車を乗り換えた後に自動車保険の変更について連絡をしてくる方がいますが、それでは、新しい車での事故が補償されない可能性があります。
今回は、車を買い替えた際の自動車保険の変更(車両入替)手続きについて解説します。車を買い替える予定のある方は参考にして頂ければと思います。
- 車を買い替えた際の自動車保険の切り替え手続きタイミングとは?
- 車を買い替えた際に自動車保険の変更手続きを忘れたらどうなる?
- 車を買い替えた場合も等級(割引)は引き継げる?
- 車を買い替えた際の自動車保険に関する手続きの注意点
1.車を買い替えた際の自動車保険の変更は、納車前の連絡(手続き)が原則
古い車から新しい車に買い替える際の自動車保険の手続きについては、前述の通り、新しく購入した車の納車前に車両入替の手続きを済ませておくことが原則です。
ある保険会社の約款では、新規取得自動車について以下のような記述があります。
保険契約者が書面等をもってその事実を保険会社に通知し、その新規取得自動車と契約の車の入替の承認の請求を行い、保険会社がこれを承認した時に補償する
つまり、車を買い替える際は、保険会社に連絡し、車両入替の手続きをしていないと新しい車で起こした事故については、原則は補償されないということになります。
新しい車の納車日前に自動車保険変更(車両入替)の手続きをしていた場合の納車日当日の補償は、以下の通りになります。
新しい車を引き取りに行く際には古い車での事故が補償され、新しい車を引き取った後については、新しい車での事故が保障されます。納車日当日は車を乗り換えたタイミングで補償が古い車から新しい車に切り替わります。
2.自動車保険の車両入替手続きが遅れても救済される措置規程あり
上記の車両入替の手続きタイミングについては、原則、車両入替前ですが、「被保険自動車の入替に関する規程」があり、一定の猶予期間があります。
「被保険自動車の入替に関する規程」とは、新規取得自動車の取得日の翌日から30日以内に車両入替の手続きすることを条件に入替後の車を契約の車とみなして補償する規程です。
つまり、新しい自動車に乗り換えた日の翌日から30日以内に車両入替の手続きをすれば、手続き前の事故も補償されます。
また、車両入替の手続きを忘れていて、買い替えた車の納車日が休日や祝日で代理店が休みの場合、保険会社のカスタマーセンタに連絡すれば、車両入替の手続きができる保険会社があります。
車両入替の手続きを忘れていて、休日や祝日などで代理店と連絡が取れない場合には、保険会社のカスタマーセンタに連絡してみてください。保険会社のカスタマーセンタへの連絡で車両入替手続きが完結できる場合があります。
3.車両入替が不可の場合もある!?
前述の通り、手続きが遅れても救済される規程はありますが、車両入替をするには一般的に下記のような条件があります(保険会社によって異なる場合があります)。
1)車両入替前と車両入替後の自動車が、同一の用途車種であること
車両入替をするには、車両入替前と車両入替後の車の用途車種は同じである必要がありますが、下記の自家用8車種については、車両入替前後の車の用途車種が異なっていても同一の用途車種として車両入替が可能となります。
例えば、用途車種が異なる自家用普通乗用車(車両入替前)から自家用小型乗用車(車両入替後)への車両入替が可能です。
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用小型貨物車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
特殊用途自動車(キャンピングカーなど含む)
2)新しい車の所有者が下記のいずれかに該当すること
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者と同居の親族
※所有者がディーラー、リース会社、ローン会社の場合で使用者が上記に該当する個人の場合を含みます。
手続きをせず、後で手続きをするつもりでいたら車両入替不可だったという可能性もあります。そのような状態で事故を起こせば、補償はされません。
4.買い替えた車の補償内容には注意が必要
「被保険自動車の入替に関する規程」で補償される場合の補償は、入替前の契約の補償内容です(但し、車両保険がセットされていれば、車両保険の補償限度額は新たに取得した車の取得時の時価相当額となります)。
新しい車に買い替えたら自動車保険の補償内容を充実したものに変更しようと考えていた場合でも、車両入替の手続き前に事故を起こせば、古い車の契約内容で補償されることになりますので、注意が必要です。
例えば、古い車の自動車保険契約には車両保険をセットしていない場合で、新車に買い替えるような際には、車両保険をセットするなどの補償内容の見直しをした方がいい可能性が高いと思われます。事前に車両入替手続きをし、車両保険をセットするなどの補償内容の見直しをしておかないと、「被保険自動車の入替に関する規程」での補償は車両保険なしになります。
また、新車に買い替える場合には、納車前に「新車特約(車両新価特約)」をセットする等の検討もしておくといいでしょう。新車特約(車両新価特約)の内容については、下記記事をご参照ください。
『新車を買ったら検討すべき自動車保険の特約(新車特約)』
5.車を買い替えた場合でも等級(割引)は引き継がれる
「車を買い替え、自動車保険の車両入替の手続きをすると等級はリセットされ、割引率が下がるのか?」との質問を頂くことがあります。例えば、15等級の自動車保険契約の車両入れかをすると6等級に等級が戻るのかとの質問です。
車両入替をしても等級がリセットされることはありません。15等級の自動車保険の車両入替をした場合、等級は15等級のままです。割増引率も変わりません。
自動車保険の等級制度の詳細については、下記記事をご参照ください。
『自動車保険等級制度(ノンフリート等級別料率制度)』
まとめ
車を買い替えた際の自動車保険の変更は30日以内に手続きをすればいいだろうと、安心していいると、手続きを忘れてしまう可能性もあります。
補償がない状態で事故を起こせば大変なことになりますので、車両入替の手続きは出来るだけ速やかに行って頂いた方がいいでしょう。
また、ダイレクト型自動車保険をご契約の場合は、ウェブサイト(インターネット)で車両入替や補償内容の変更手続きが完結できる保険会社もあります。面倒な書面での手続きが不要となります。
最終更新日:2018年9月19日
No.240