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火災保険

宝石や骨董品(明記物件)は火災保険で補償される!?

ご自宅に1個または1組が30万円を超える貴金属や宝石等を持っている方は少なくないと思います。火災が発生した場合、そのような高額品は火災保険で補償されるのでしょうか?

火災保険の契約内容によっては、1個または1組が30万円を超える貴金属や宝石等が補償されない場合があります。今回は貴金属、宝石や骨董品に対する火災保険の補償についてご紹介します。

1.明記物件とは?

上記の1個または1組が30万円を超える貴金属や宝石等は、家財の火災保険で補償されるのですが、火災保険を契約する際に原則として明記しておかないと補償の対象にはなりません。

下記は明記物件といい、火災保険契約時に明記していない場合、原則として補償の対象にはなりません。

【明記物件】

  1. 1個または1組が30万円を超えるような貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
  2. 稿本、設計図、図案、証書、帳簿など

100万の絵を持っている、50万円の宝石を持っているという方は、契約されている火災保険の対象となっているかを一度確認されることをお勧めします。

ロレックスなどの高級腕時計も貴金属に該当するような宝飾品と考えられるもので時価が30万円を超えるものは明記物件となり、火災保険契約時に明記する必要があります。時計全体の価額のうちダイヤなどの宝石や金銀などの貴金属類が占める割合が多い場合などに高級腕時計は宝飾品とされ、明記物件となります。

逆に主たる構成部品および用途が時計であると判断される腕時計については、時価が30万円を超える場合でも一般の家財と同様の取り扱いとなり、明記する必要性はありません。

 

 

 

2.明記物件は時価契約

現在の火災保険は新価契約が主流ですが、明記物件については、多くの保険会社が時価での契約になります。事故時についても時価額での支払いになります。

但し、新価(再調達価額)で評価する保険会社もあります。

セコム損保の火災保険パンフレットに明記物件について分かりやすく解説されている部分がありますので、抜粋します。
明記物件(火災保険)

新価(再調達価額)とは?
新価(再調達価額)とは、保険の対象(建物や家財)と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
時価とは?
時価とは、保険の対象(建物や家財)の新価から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した金額をいいます。

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3.地震保険は明記物件は補償対象外

火災保険で明記物件となっている貴金属、骨董品等は地震保険では補償対象外となっています。地震保険で補償対象外となる家財は下記の通りです。

 

  • 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
  • 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除く)
  • 1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品(明記物件)
  • 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これに類するもの(明記物件)

 

明記物件は地震保険では補償対象外になるため、地震保険に加入する際には明記物件の保険金額を除いた金額で加入する必要があります。具体的には下記例の通りです。

 

例)
家財保険金額:1,000万円(内明記物件:200万円)
地震保険金額:400万円

上記例のように明記物件は地震保険においては補償対象外となるので、地震保険の限度額は明記物件(200万円)を除いた家財保険金額800万円の50%である400万円になります。

地震保険の詳細な内容については下記記事をご参照ください。
地震保険について抑えておくべき5つのポイント

 

 

 

4.明記をし忘れたら・・・

明記物件を明記し忘れても救済してくれる場合があります。例えば、損保ジャパン日本興亜の火災保険「THEすまいの保険」の場合、下記のような補償になります。

保険期間を通じて1回の事故に限り、保険の対象に含むものとします。損害の額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなします。ただし、1回の事故につき、300万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。

また、明記物件について明記しなくても1事故あたり合計100万円を限度に補償する保険会社もあります。

 

 

 

まとめ

明記し忘れても補償される場合もありますが、補償の内容が十分ではないので、明記し忘れることがないようにご注意ください。

最近の各社の火災保険は独自の商品構成になっていて明記物件についても評価方法、補償内容等が一様ではありません。実際に火災保険を契約する際は、保険会社や代理店に詳細をご確認ください。

最終更新日:2017年10月26日
No.67