X

弁護士費用特約(弁護士特約)とは?|必要性や補償内容を比較

自動車保険に弁護士費用特約(弁護士特約)を付加(セット)されているでしょうか?『自動車保険の必要性が高い特約とは?|プロおすすめの5特約』でご紹介したお勧めの自動車保険の特約ですが、保険会社によって補償の内容が異なる場合があります。

今回は、弁護士費用特約(弁護士特約)の下記ポイントについて解説します。

  • なぜ、自動車保険に弁護士費用特約のセットが必要なのか?
  • 弁護士費用特約の保険会社ごとの比較
  • 弁護士費用特約は、自動車事故以外の日常生活でも使える?
  • 弁護士費用特約の補償対象者の範囲と補償の重複について
  • 弁護士費用特約を使うと等級が下がり、自動車保険の保険料は上がる?

弁護士費用特約(弁護士特約)の必要性や、保険会社ごとの弁護士費用特約(弁護士特約)の違いを知り、自動車保険選びにお役立てください。

1.弁護士費用特約(弁護士特約)とは?

弁護士費用特約(弁護士特約)とは、自動車事故などの被害事故等に関する相手方への法律上の損害賠償請求をするために必要な弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金として支払う特約です。

具体的には下記のような保険金が支払われます。

弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき 300万円限度

法律相談・書類作成費用保険金
1事故1被保険者につき 10万円限度

 

 

 

2.なぜ弁護士費用特約が必要か?

なぜ、弁護士費用特約は必要なのでしょうか?

実は、自動車保険では当たり前となっている保険会社が事故の相手方と示談交渉をする「示談交渉サービス」ですが、契約者(被保険者)に責任(過失)のない「もらい事故」では保険会社は示談交渉ができません

契約者に過失がない場合に保険会社が示談交渉をすると弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触します。

つまり、「もらい事故」の相手方との交渉は契約者(被保険者)自身で行う必要が発生しますが、その交渉を弁護士等に委任することもできます。そのような際に必要な費用を補償するのが、弁護士費用特約です。

例えば、赤信号で停車中に後ろの車に追突され、後ろの車のドライバーが損害賠償に応じないという場合に弁護士費用特約が活用できます。

なお、自動車にかかわる被害事故の「自動車」とは、契約の車だけでなく、タクシーやバス、友人の車など自動車全般をいい、原付・二輪自動車も含みます。

保険会社が示談交渉できない場合については、下記記事をご参照ください。
示談交渉サービスが受けられない4つのパターン

 

 

 

3.弁護士費用特約の補償範囲の違い

一口に弁護士費用特約といっても、実は保険会社によってその補償内容が異なる場合があります。弁護士費用特約の補償内容には、以下のようなパターンがあります。

 

1)自動車事故のみに限定している保険会社

弁護士費用特約の補償を自動車事故のみに限定している主な保険会社は下記の通りです。自動車事故には契約の車両に搭乗中だけでなく、他車に搭乗中や歩行中に自動車と接触した等の自動車事故も含まれます。

セゾン自動車火災保険
弁護士費用特約
自動車事故のみ(歩行中等の自動車事故も含む)

東京海上日動
弁護士費用特約
自動車事故のみ(歩行中等の自動車事故も含む)

 

2)日常生活の事故も含む保険会社

弁護士費用特約の補償を自動車事故だけでなく、自動車事故を含くむ自動車事故以外の日常生活での被害事故にまで広げている主な保険会社は下記の通りです。

例えば、犬に噛まれ、ケガをし、飼い主に損害賠償請求をする場合や走ってきた自転車と接触し、ケガをさせられた際等に損害賠償請求をする場合の弁護士費用が補償されます。

損保ジャパン日本興亜
弁護士費用特約

アクサダイレクト
弁護士費用等補償特約

 

3)弁護士費用の特約の種類を複数用意している保険会社

自動車事故に補償を限定している特約と自動車事故を含くむ自動車事故以外の日常生活の被害事故にまで補償を広げている特約の2種類を準備しているのが下記保険会社です。

三井住友海上
自動車事故弁護士費用特約
自動車事故のみ(歩行中等の自動車事故も含む)

弁護士費用特約
自動車事故(歩行中等の自動車事故も含む)を含む日常生活全般においての事故

 

 

 

4.弁護士費用特約の補償対象者の範囲|家族も補償される?

多くの保険会社の弁護士費用特約は、1つの契約で記名被保険者とその家族の車も補償します。具体的には、家族で複数台所有している車のうち、1台に弁護士費用特約が付帯されていれば、下記の方が他の車を運転する場合にも補償の対象となります。

弁護士費用特約の補償対象者の範囲

記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者または配偶者の同居の親族
記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

 

弁護士費用特約の補償が重複していないか?

上記の通り、弁護士費用特約は補償対象者の範囲が広いので、家族で複数台の車を所有している場合に、それぞれの車に弁護士費用特約をセットすると、補償が重複し、保険料のムダが発生する可能性があります。

しかし、ソニー損保の「自動車事故弁護士費用特約」の場合には、契約車両乗車中の事故を補償するため、同居の家族等で複数台の車を所有している場合には、それぞれの契約に「自動車事故弁護士費用特約」を付帯する必要があります。

補償が重複するパターンの詳細については、下記記事をご参照下さい。
補償が重複しやすい4つのパターン

 

 

 

5.弁護士費用特約は、オプションか自動セットか?

多くの保険会社では、弁護士費用特約はオプション扱いで、契約者が契約時に特約を付帯するかしないかを決めますが、同特約が自動付帯の保険会社もあります。

例えば、イーデザイン損保は弁護士費用等補償保険として全ての契約に自動的に付いています。

弁護士費用特約は必要な補償だと思いますので、イーデザイン損保が弁護士費用特約を全ての自動車保険契約に自動付帯にしている点は評価できます。

 

 

 

6.弁護士費用特約(弁護士特約)を使用すると等級は下がる?

「弁護士費用特約(弁護士特約)を使用すると、等級が下がり、自動車保険の保険料は上がるのか?」というご質問をいただくことが多いのですが、弁護士費用特約のみの使用であれば、「ノーカウント事故」に該当し、等級は下がりません
自動車保険の等級制度(割引)についてよくある6つの質問まとめ

他の事故がない場合は、継続契約においては等級が1つ上がります。よって、弁護士費用特約は、等級を心配することなく、使っていただけます。

 

 

 

まとめ

弁護士費用特約(弁護士特約)の補償内容や必要性などについてご理解いただけたでしょうか?

上記の通り、同じ弁護士費用特約(弁護士特約)でも保険会社によって補償される内容や補償対象者の範囲が異なる場合がありますので、その内容を理解し、契約して頂ければと思います。

また、弁護士費用特約(弁護士特約)は、補償対象者の範囲が広い特約なので、ご家族で複数台の車を所有している場合には、補償の重複にご注意ください。

最終更新日:2019年3月7日
No.266

保険FP: