年々、「飲酒運転」による交通事故は減少傾向にありますが、飲酒運転や酒気帯び運転による交通事故のニュースを耳にすることもあります。
自分は飲酒運転をしなくても事故相手が飲酒していたり、無免許だったりした場合、相手の自動車保険で自分のケガや車の修理代は補償してもらえるのかと心配になることはないでしょうか?飲酒運転での事故は、自動車保険は免責(補償対象外)となってしまうのでしょうか?
今回は、飲酒運転や薬物使用、無免許運手時の自動車保険の補償について解説します。
1.被害者の損害は加害者側の自動車保険で補償される
飲酒運転の車との事故でケガをした、または、飲酒運転の車に追突されて車が破損したなど、飲酒運転の車との事故で被害者になった場合には、加害者側の自動車保険で補償されます。
自賠責保険、対人賠償保険の補償
飲酒運転の車との事故で、被害者が死傷した場合、加害者側の自賠責保険、自動車保険(対人賠償保険)で補償されます。これは、「被害者救済」の観点から、加害者が飲酒運転という重大な法令違、過失を犯しても被害者側の損害は補償されます。
具体的には自賠責保険から保険金が支払われ、それでも補償額が足りない場合には、自動車保険(対人賠償保険)から保険金が支払われます。
『対人賠償保険とは?自賠責保険との違いは?』
『自動車保険の仕組み|自賠責保険と任意保険の違いとは?』
飲酒運転で事故を起こした加害者が自賠責保険、自動車保険(任意保険)に未加入の場合はどうなるのでしょうか?
無保険車の場合、対人事故に関しては政府保障事業があります。政府保障事業とは、ひき逃げ事故や無保険(共済)の自動車、泥棒運転(盗難車)による事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。
政府保障事業の保障内容については、自賠責基準での支払いとなります。
政府保障事業や無保険車との事故の場合の自動車保険の補償内容については、下記記事をご参照ください。
『政府保障事業とは?|ひき逃げや無保険車との事故が保障される?』
『無保険車との事故で被害者に・・・|自動車保険で補償される?』
対物賠償保険の補償
飲酒運転の車との事故で、被害者の車が破損した場合、加害者側の自動車保険(対物賠償保険)で補償されます。対人賠償保険と同様に「被害者救済」の観点から被害者の損害に関しては、自動車保険(対物賠償保険)で補償されます。
なお、加害者側が自動車保険(任意保険)に加入していなかった場合、加害者自身に損害賠償額を請求することになりますが、賠償能力がない可能性もあります。
そのような場合には、被害者側の自動車保険(車両保険)で修理することも可能です。被害者側の自動車保険(車両保険)を使用すると、3等級ダウン事故として、次年度の保険料が上がってしまいますが、「車両無過失事故に関する特約」をセットしていれば、車両保険を使用してもノーカウント事故にできる可能性があります。
「車両無過失事故に関する特約」は、車両保険に自動セットされている保険会社と、特約としてオプション扱いの保険会社がありますので、注意が必要です。
『当て逃げの修理代に車両保険は適用される?等級は下がる?』
2.加害者の損害については、自動車保険では免責(補償対象外)
さて、飲酒運転の加害者の損害は自動車保険で補償されるのでしょうか?
飲酒運転の加害者の損害は自動車保険では補償されません。加害者が死傷した場合を補償する人身傷害保険、搭乗者傷害保険は飲酒運転の場合には、免責(補償対象外)としています。
ある保険会社の人身傷害保険の約款では免責(補償対象外)の部分に下記のような記載があります。
被保険者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合に生じた損害
飲酒運転だけでなく、危険ドラッグなどの薬物を使用して事故を起こした場合にも下記のような免責条項があります。
被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
加害者の車が破損した場合にも車両保険は飲酒運転が免責(補償対象外)となっていますので、修理費は自腹となります。
加害者は飲酒運転という重大な法令違反を犯しているわけですから、加害者の損害は自動車保険では補償されないのは、当然といえるでしょう。
ちなみに、事故でケガをし入院した場合の医療保険に関しても、薬物を使用し運転してケガをした場合や、飲酒運転でケガをした場合には免責(保障対象外)になり、保険金は支払われません。
ある生命保険会社の医療保険約款の免責事由は下記のようになっています。
被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
3.飲酒運転の同乗者のケガは自動車保険で補償される?
飲酒運転の車に同乗していた方が死傷した場合には補償されるのでしょうか?
これは、事故の際の状況や保険会社ごとの判断によると思いますが、運転者が飲酒運転と知って乗っている同乗者の場合には、補償が制限される可能性があります。
飲酒運転の同乗者には、罰則もありますので、自身が飲酒運転をしないことは当然ですが、飲酒運転の車にも同乗しないようにすることが重要です。
4.飲酒運転の罰則・罰金、行政処分
「飲酒運転」は重大な違法行為であり、飲酒運転をした本人には下表のような重い行政処分や罰則が規定されています。
飲酒運転の罰則は飲酒運転をした本人だけでなく、飲酒運転者に車両を提供した人、飲酒運転者にお酒を提供した人や飲酒運転車に同乗した人に対しても適用される場合があります。飲酒運転は「絶対にしない」だけでなく、「させない」ということも重要です。
なお、「酒酔い運転」とは、呼気中アルコール濃度にかかわらずアルコールの影響で正常な運転ができない状態で運転すること、「酒気帯び運転」とは、体内に基準値(呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg)以上のアルコールを保有して運転することを指します。
(飲酒運転に対する行政処分)
状態 | 行政処分 | |
---|---|---|
酒酔い運転 | 違反点数35点、免許取り消し、欠格期間3年 | |
酒気帯び運転 | 0.25mg/L以上 | 違反点数25点、免許取り消し、欠格期間2年 |
0.15mg/L以上0.25mg/L未満 | 違反点数13点、免許停止、免許停止期間90日 |
(飲酒運転に対する罰則)
車両の運転者 | 酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
---|---|---|
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
車両の提供者 | 酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
酒類の提供者または同乗者 | 酒酔い運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
まとめ
飲酒運転の事故に対する自動車保険の補償をまとめると以下の通りとなります。
【補償あり(被害者に対する補償)】
・自賠責保険
・対人賠償責任保険
・対物賠償責任保険
【補償なし(免責)(加害者に対する補償)】
・車両保険
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険 など
危険ドラッグなどの薬物を使用した状態で起こした事故や無免許運転での事故も飲酒運転の場合と同様に、被害者については「被害者救済」の観点から加害者の自動車保険で補償されます。
一方、加害者の損害(ケガや車の損害)については、自動車保険では免責(補償対象外)となります。
最終更新日:2019年1月24日
No.339