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死亡保険金に対する相続税は保険金の受け取り方で異なる?

契約されている生命保険の死亡保険金受取人は誰になっているでしょうか?配偶者の方でしょうか?お子さんでしょうか?

死亡保険金を誰に受け取らせるかで、相続税の税額が異なる可能性があることをご存知でしょうか?相続人にどのような割合で保険金を受け取らせれば、相続税がどの程度になるか、実際の試算例を数パターンご紹介します。

生命保険の保険金と相続税の関係を知り、相続対策に役立てて頂ければと思います。

1.一次相続と二次相続

まずは、相続の用語である一次相続と二次相続について解説します。

一次相続』とは、夫婦の一方が亡くなり、その配偶者と子供等が相続人となる1回目の相続です。

二次相続』とは、残された配偶者が亡くなり、子供等が相続人なる2回目の相続です。

二次相続では、下記のような理由から、一次相続に比べて相続税が高くなる傾向があります。

  • 相続人が1人減ることにより、相続税の基礎控除が減る
  • 配偶者の税額軽減が使えない
  • 小規模宅地の特例が使えない可能性がある

 

 

2.保険金の受け取り方で相続税額が異なる

上記、一次相続と二次相続の違いから生命保険の保険金の受け取り方で相続税の額が異なる場合があります。下記契約事例で解説します。

【契約例】
契約者:夫
被保険者:夫
保険金額:1億5千万
相続人:配偶者と子供2人
※他の財産はなし

1)配偶者が全ての死亡保険金を受け取る場合

配偶者が一次相続時に全ての保険金を受け取る場合、以下の通りになります。

①一次相続
一次相続で夫が亡くなり、妻である配偶者が全ての死亡保険金1億5千万を受け取った場合、相続税は、配偶者の税額軽減があるため、ゼロとなります。

②二次相続
しかし、二次相続時に妻がなくなり、受け取った保険金1億5千万をそのまま子供たちに相続させた場合、相続税は、合計1,840万円です。

③一次相続+二次相続
一次相続と二次相続での相続税合計は以下の通りです。

0円(一次)+1,840万円(二次)=1,840万円

2)子供が全ての死亡保険金を受け取る場合

一次相続で2人の子供が全ての保険金1億5千万を受け取る場合は以下の通りです。

①一次相続
一次相続で子供が全ての保険金を受け取る場合の相続税額は、合計で1,494万円です。

②二次相続
一次相続で配偶者は一切保険金を受け取っていないので、二次相続時の相続税は、ゼロです。

③一次相続+二次相続
一次相続と二次相続での相続税合計は以下の通りです。

1,494万円(一次)+0円(二次)=1,494万円

3)相続人が均等に死亡保険金を受け取る場合

配偶者と子供2人の相続人が均等に保険金5,000万円ずつを受け取った場合は以下の通りです。

①一次相続
相続人3人が均等に保険金を受け取った場合、相続税は、合計で815万円です。

②二次相続
二次相続時には、配偶者が一次相続で受け取った5,000万円を子供2人に相続させるので、相続税は合計で80万円です。

③一次相続+二次相続
一次相続と二次相続での相続税合計は以下の通りです。

815万円(一次)+80万円(二次)=895万円

今回の事例では、相続税の観点では、一次相続時に相続人間で均等に5,000万円ずつ保険金を受け取る方法がベストということになります。

 

 

 

3.一次相続と二次相続のバランスが重要

上記事例の通り、一次相続時の相続税を節税することばかりを気にしてしまうと、一次と二次相続の両方で課税される相続税を計算した結果、かえって相続税が高くなる可能性があります。

よって、一次相続の時点で二次相続時を見据えた対策が必要となります。

 

 

 

4.誰が死亡保険金の受取人か?

生命保険契約の受取人はどなたになっているでしょうか?誰が受取人になっているかを確認する必要があります。

契約時には、受取人を配偶者に指定される方が多いと思いますが、時間の経過とともに状況は変わります。現状ではどの方に保険金を受け取らせるのがベストかを考える必要もあるでしょう。

受取人の変更は簡単に何度でも可能です。

また、死亡保険金には下記契約形態の場合、非課税枠(相続税法第12条)があります。
契約者:被相続人(亡くなった方)
被保険者:被相続人(亡くなった方)
受取人:相続人

上記契約形態の場合には、『500万円×法定相続人の数』まで相続税が課税されません。しかし、受取人が相続人ではない場合には、非課税枠は活用できませんので、ご注意ください。
死亡保険金に課税される税金

 

 

 

まとめ

一次相続時の相続税ばかりを気にされている方が多いように思います。相続税という観点から考えると、一次相続と二次相続のバランスを考えて、保険金の受取人を決めることが重要となります。

しかし、相続は、税金だけの問題ではなく、分割の問題もあります。

今回は、話が分かりやすいように相続財産を生命保険だけにしましたが、財産は生命保険だけはなく、土地や現金等もありますので、その他の財産を考慮して相続対策を検討する必要があります。

 

No.295

保険FP: