以前の記事でご紹介しましたが、保険期間の途中で免許証の色がブルーからゴールドになっても残念ながらゴールド免許割引は適用されません。
『免許がゴールドからブルーになる場合の対処法』
しかし、保険期間の途中で自動車保険料にゴールド免許割引を適用させる方法があります。
今回は保険期間の途中でゴールド免許割引を適用させる方法をご紹介します。全ての方が利用可能な方法ではありませんが、保険料節約の1つの方法として参考にしていただければと思います。
1.ゴールド免許割引が適用される条件
記名被保険者(契約の車を主に使用する方)が自動車保険契約の始期日時点で保有する運転免許証の色がゴールドの場合、ゴールド免許割引が適用されます。
但し、免許の更新手続きが可能な期間中に契約の始期日がある場合、下記の条件を満たすと免許証の色がブルーでも当該割引が適用されます。
1)免許証を更新していればゴールド免許になるが、免許証を更新していない場合
2)免許証を更新しなければゴールド免許だが、契約期間の初日時点で免許を更新していた場合
上記条件を満たした場合にはゴールド免許割引が適用されますが、保険期間の途中でゴールド免許になってもゴールド免許割引は適用されません。
なお、契約者の所有する免許証の色がゴールドでも自動車保険料は割引になりません。ゴールド免許割引が適用されるには、主に車を使用する方である記名被保険者の免許証がゴールド免許である必要があります。
2.記名被保険者を変更すると保険期間の途中でもゴールド免許割引が適用される
上記の通り保険期間の途中でゴールド免許になっても割引は適用されませんが、記名被保険者(契約の車を主に使用する方)をゴールド免許以外の方からゴールド免許を保有する方に変更するとゴールド免許割引が適用されます。
変更時点から残りの保険期間に対してゴールド免許割引が適用されます。
例えば、夫婦で車を同頻度で使用していて、始期日時点では2人もブルー免許、妻を記名被保険者にして契約がスタートしたとします。
その後、夫の免許の更新があり、ブルーからゴールドに免許の色が変更になりました。ここで、記名被保険者を妻から夫に変更すると、保険期間の残り期間に対してゴールド免許割引が適用されます。
3.保険期間の途中で、ブルー免許の記名被保険者からゴールド免許の記名被保険者に変更した事例
保険期間の途中で記名被保険者を変更し、ゴールド免許割引を適用した実際の事例をご紹介します。
【夫】
年齢:36歳
【妻】
年齢:29歳
上記夫婦が下記試算条件で妻を記名被保険者にして契約をスタートとしたとします。
【試算条件】
自動車:自家用軽自動車
使用目的:日常・レジャー
等級:14等級
事故有等級適用期間:0年
対人賠償:無制限
対物賠償:無制限
車両保険(一般条件):100万円 免責0-10万円
人身傷害保険:3,000万円
年齢条件:26歳以上
【記名被保険者が妻の場合】
免許:ブルー
記名被保険者年齢:20歳~29歳
年間保険料:80,670円
保険期間の途中で夫がゴールド免許になったため、記名被保険者を夫に変更したとします。
【記名被保険者が夫の場合】
免許:ゴールド
記名被保険者年齢:30歳~39歳
年間保険料:72,450円
保険料の差額は年間8,220円です。この差額が記名被保険者変更時点から残りの保険期間分返還されます。
なお、ゴールド免許割引の割引率は、保険会社によって異なる場合がありますが、10%程度です。例えば、ソニー損保の場合、ゴールド免許割引の割引率は12%です。
4.記名被保険者を変更しても等級(割引)は引き継げるのか?
妻から夫に記名被保険者を変更すると、ゴールド免許割引が適用されますが、自動車保険の割引(ノンフリート等級)を引き継げなければ、かえって保険料が高くなる可能性があります。
例えば、20等級の契約であれば、63%割引が適用されますが、その割引(ノンフリート等級)が引き継げなければ、妻から夫に記名被保険者を変更する意味はありません。
自動車保険の等級(割引)は下記の方に引き継げます。下記以外の方に記名被保険者を変更した場合には、等級は引き継げません。
【ノンフリート等級が引き継げる範囲】
1.記名被保険者の配偶者
2.記名被保険者の同居の親族
3.記名被保険者の配偶者の同居の親族
上記事例であれば、妻から配偶者である夫への記名被保険者変更なので、ノンフリート等級(割引)は引き継げます。つまり、割引(ノンフリート等級)を引き継ぎつつ、ゴールド免許割引も適用されるということになります。
ノンフリート等級の引継ぎについては、下記記事で詳細に解説していますので、ご参照ください。
『自動車保険の等級(割引)を知人に譲ることができるか?』
5.保険料を安くするための記名被保険者変更はNG
注意が必要なのは、今回の事例は、契約の車を夫婦で同じ頻度、同じ距離、使用する場合という点です。
以前もご説明しましたが、保険料を安くするために実際にはほとんど運転しない人を記名被保険者にしたり、保険料を安くするためにほとんど運転しない人を保険期間の途中で記名被保険者に変更すると、告知義務違反となり、契約が解除され、保険金が支払われない場合があります。
『記名被保険者を誰にするかで保険料節約?』
保険料を安くするために記名被保険者を誰にするかを選択できるわけではありませんので、ご注意ください。
まとめ
もともとブルー免許の夫が記名被保険者で、単身赴任などで車を運転しなくなり、ゴールド免許の妻が車の運転頻度が多くなる場合などもあると思います。
そのような場合には、記名被保険者を妻に変更すれば、保険料が安くなる可能性がありますし、夫が単身赴任で別居していても、妻への記名被保険者変更であれば、ノンフリート等級(割引)が引き継げます。
記名被保険者は補償の範囲を決める重要な方なので、変更する際に疑問点があれば、保険会社や代理店に問い合わせるようにしてください。
最終更新日:2019年4月8日
No.159