2015年に生活を共にする同性カップルを夫婦と同じような関係の「パートナー」と認める制度が、東京都渋谷区と世田谷区で始まりました。
渋谷区は同性カップルに「パートナーシップ証明書」を交付し、世田谷区では、同性カップルの2人が、「パートナーシップ宣誓書」を提出すれば、区長が「受領証」を発行するというものです。また、兵庫県宝塚市でも同様の制度が始まっています。
法律上の効果はないそうですが、性的少数者(LGBT)を支援する動きが各地で広がっています。
渋谷区や世田谷区等の制度を受けて、保険業界も同性パートナーの方達に対応する動きがありますので、ご紹介します。