自動車を手放す等で自動車保険を解約する場合があると思います。その際に気を付けて頂きたいポイントがいくつかあります。今回は、自動車保険を解約する際にご注意いただきたい下記ポイントについて解説します。
- 自動車保険を解約すると等級(割引)はどうなるのか?
- 保険期間の途中で自動車保険を解約すると違約金が発生するのか?
- 自動車保険を解約すると解約返戻金が受け取れる?
- 自動車保険を解約する際の手続き方法とは?
確認もれの内容によっては、取り返しのつかないことになる可能性もありますので、自動車保険を解約する場合には、今回の記事を参考にして頂ければと思います。
1.中断証明書の発行を依頼し、等級(割引)を保存する
ノンフリート等級が7等級以上の自動車保険を解約する場合で、数年後にまた車に乗る予定があるのであれば、中断証明書の発行手続の依頼を忘れないようにご注意ください。
中断の手続きをすれば、10年間等級(割引)を保存すことができ、再度、自動車保険に加入する場合には、その等級(割引)を利用することができます。中断前の保険会社と再加入時の保険会社が同じ場合はもちろん、異なっていても等級(割引)を引き継ぐことが可能です。
例えば、A社の自動車保険を10等級で解約、中断し、5年後にB社で自動車保険に加入する場合には、中断前の等級(割引)を引き継ぎ、10等級での契約が可能です。解約時に中断手続きをしていないと、B社で自動車保険に加入する場合には、6等級新規からのスタートになります。
尚、中断証明書の発行は、解約日または満期日から13ヶ月を超えるとできなくなります。中断の手続きを忘れている場合で解約日または満期日から13ヶ月以内であれば、自動車保険を契約していた保険会社にご連絡ください。
『自動車保険の解約時に中断証明書を発行できる条件とは?』
自動車保険のノンフリート等級制度については、下記記事で詳細に解説していますのでご参照ください。
『自動車保険の等級制度(ノンフリート等級別料率制度)』
2.自動車保険を解約すると違約金が発生するのか?
「自動車保険を保険期間の途中で解約すると、違約金がかかるのか?」というご質問をいただくことがありますが、違約金が発生することはありません。
車を手放すために自動車保険を解約する場合はもちろん、保険会社を乗り換えるために保険期間の途中で解約する場合についても違約金が発生することは一切ありません。
なお、自動車保険についてもクーリングオフができる場合があります。保険契約のクーリングオフについては、下記記事をご参照ください。
『保険契約もクーリング・オフの対象』
3.自動車保険を解約すると解約返戻金が返金される?
保険料を一括で支払った自動車保険を保険期間の途中で解約した場合、解約返戻金が受け取れます。解約返戻金を受け取っているかをご確認ください。
解約返戻金の計算については、日割計算ではありませんが、残りの保険期間分の保険料が月割りまたは、保険会社が定める「短期率」で返金されます。
なお、月払いの保険料が「後払い」となっている場合など、保険料の支払い方によっては、解約時以降に未払込分の保険料を請求される場合もあります。未払込分の保険料を支払わないと契約が失効となり、等級が次の契約に引き継げない場合もありますので、注意が必要です。
4.自賠責保険(共済)は解約したか?
車を廃車した場合には、自動車保険(任意保険)の解約とともに自賠責保険の解約も忘れないようにご注意ください。自賠責保険も自動車保険(任意保険)と同様に解約すると、解約返戻金が払い戻されます。
ただし、返戻金は日割りではなく、月割りで計算されるので、残りの保険期間が1ヶ月を切っている場合は解約返戻金は発生しません。
尚、自賠責保険は、代理店で契約できますが、解約は代理店ではできません。
自賠責保険の解約は保険会社の窓口で可能です。また、保険会社によっては、必要書類を郵送し解約手続きをすることも可能です。詳細は、保険会社のカスタマーセンター(サポートデスク)にお問い合わせください。
『自賠責保険は自由に解約できない!?』
5.解約する自動車保険にセットされている特約の必要性を確認
まずご理解頂きたいことが、保険は主契約と特約で構成されています。
主契約とは、損害保険や生命保険の主体となる補償(保障)部分です。主契約のみで契約することが可能です。
特約とは、主契約に補償(保障)を追加するオプション的な部分です。主契約に複数の特約を付加(セット)し、補償(補償)を充実させることが可能です。但し、特約のみで契約することはできません。
また、特約のみを解約し、主契約だけを残すということは可能ですが、その逆の主契約を解約し、特約のみを残すということはできません。
自動車保険でいうと下記のような特約がありますが、自動車保険を解約する際には、下記のような特約のみを残すということはできず、特約についても解約することになります。
〇個人賠償責任特約
〇ファミリーバイク特約
〇弁護士費用特約 etc
解約以外にも特約が消滅する事例を下記記事で解説していますので、ご参照ください。
『特約が消滅する3つのパターン』
上記の主契約と特約の関係を考慮し、自動車保険を解約する場合には、オプションとしてセットしている特約の必要性についてご確認ください。自動車保険を解約しても特約の補償は必要な場合があるからです。
特に個人賠償責任補償特約とファミリーバイク特約については、自動車保険を解約しても必要である可能性が高いので、他の保険に特約をセットするなどの対応が必要です。
1)個人賠償責任補償特約
自転車の事故による高額賠償事例が話題になり、自転車事故を補償する個人賠償責任補償特約が注目されています。
『自転車保険に加入する前に確認すべき6つのポイント』
『個人賠償責任保険とは?』
『自転車保険はTSマークの補償で充分か?』
『個人賠償責任補償特約の比較まとめ』
大手損保会社の自動車保険に個人賠償責任補償特約をセットする場合、補償額が無制限で、示談交渉サービスも付いているため、自動車保険にセットしている方が多いと思います。
仮に、自動車保険を解約して、他の保険(火災保険や傷害保険等)に個人賠償責任補償特約をセットし忘れていると、自転車で事故を起こした際に補償がないという取り返しのつかないことになる可能性があります。
個人賠償責任補償特約をセットしている自動車保険を解約する場合には、火災保険などの他の保険に特約としてセットするか、自転車保険に加入し忘れることがないようにご注意ください。
2)ファミリーバイク特約
125cc以下の原付を持っている場合、ファミリーバイク特約をセットしている方も多いと思います。自動車保険を解約するとファミリーバイク特約も解約となってしまい、補償がない状態となってしまいます。
『ファミリーバイク特約とは?補償範囲やメリットなど9つのポイント』
原付の場合も自賠責保険(共済)には加入する義務があるので、自賠責の補償はありますが、自賠責は、対人のみ補償で対物の補償がないなど、自賠責のみの加入では補償が不足する可能性があります。
『自賠責保険とは?|請求方法・保険料・補償内容などを解説』
自動車保険解約後も原付を引き続き運転する場合には、バイク保険に加入することをおすすめします。
6.解約の手続き方法と必要書類は?
自動車保険の解約時には、代理店や保険会社に電話などでご連絡ください。
代理店型の自動車保険であれば、原則、代理店から解約に必要な書類(契約内容変更依頼書や中断証明書発行依頼書など)が郵送などで送られてきます。
ダイレクト型の自動車保険の場合には、ネットで解約手続きができる場合もあります。
なお、解約時に自動車保険証券が必要かというご質問をいただくことがありますが、保険証券が不要の保険会社がほとんどだと思います。以前は、解約時に保険証券の提出が必要でしたが、現在ではほとんどの保険会社が保険証券の提出は不要としています。
『保険証券を紛失しても解約できる?保険金・給付金は受け取れる?』
まとめ
自動車保険を解約する際に注意すべき点をまとめると下記の通りです。
- 解約後、自動車保険を契約する予定があれば、中断証明書の発行を依頼する
- 保険期間の途中で自動車保険を解約しても違約金は発生しない
- 自動車保険を解約する場合には、解約返戻金が受け取れる場合がある
- 車を廃車する場合には、自賠責保険の解約も忘れない
代理店型の自動車保険を解約する場合、代理店の担当者が上記のような注意点を説明してくれると思います。しかし、ダイレクト型の自動車保険を解約する場合には、契約者ご自身が上記のような注意点を確認する必要があります。
確認もれが発生しないようにご注意ください。
最終更新日:2019年1月6日
No.310