お子さんのいないご夫婦から生命保険の保障見直しの相談がありました。もちろん保障内容の見直しも行う予定なのですが、ご主人が独身時代に加入した生命保険の証券を確認した結果、保障内容の見直し前に最優先で保険金受取人の変更を行うべきことが分かりました。
なぜ、保障内容の見直し前に独身時代に加入した生命保険の死亡保険金受取人を変更すべきなのでしょうか?今回は、生命保険の受取人を変更しない場合のデメリットと、受取人変更の重要性について解説します。
1.死亡保険金受取人が親になっていないか?
独身時代に加入した生命保険の保険金受取人は誰になっているでしょうか?
今回、見直しのご相談を頂いたご夫婦の御主人が独身時代に加入した生命保険は、受取人が奥さん(配偶者)ではなく、御主人の父親になっていました。受取人を親にしておく理由がないのであれば結婚後は奥さん(配偶者)に変更しておくべきです。
では、なぜ受取人を配偶者に変更しておくべきなのでしょうか?
2.生命保険の死亡保険金は相続財産ではない!?
受取人を配偶者に変更しておくべき理由は、生命保険の死亡保険金が民法上の相続財産ではないからです(税法上はみなし相続財産です)。
これだけだと意味が良く分からないと思いますが、実は生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象外となります。
つまり、父親が受取人だと、父親が保険金を受け取り、その保険金は父親固有の財産となり、遺産分割対象外の財産になります。父親が受取人ままだと奥さん(配偶者)が保険金を受け取ることはできません。
3.生命保険の非課税枠が使えない可能性
生命保険の死亡保険金には下記の非課税限度額(相続税法第12条)があり、受け取った死亡保険金の一定額までは相続税が非課税となります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
上記非課税枠は法定相続人が死亡保険金を受け取った場合に適用されるもので、法定相続人以外の方が保険金を受け取った場合は使えません。
仮に今回のご夫婦に子供が生まれた後も受取人変更がされないと、親が法定相続人ではなくなるので、生命保険の非課税枠は使えないことになります。
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4.死亡保険金を分けると贈与税がかかる!?
受取人を変更せずに父親が死亡保険金を受け取ったとしても、それを息子の奥さんやその子供(孫)に渡せばいいのではと考える方もいると思います。
しかし、仮に親が受け取った保険金を息子の配偶者や孫に渡すと贈与になり金額によっては、贈与税がかかります。
また、悲しい話ですが、お金が絡むことなので、父親が受け取った保険金が奥さんや孫に確実に渡るといった保証はありません。
5.保険金受取人が死亡した場合の問題点
保険金受取人である父親が被保険者(保障の対象者)である夫より先に亡くなり、そのまま受取人を変更せず、被保険者である夫が亡くなった場合、誰が死亡保険金の受取人になるのでしょうか。
被保険者(夫)の法定相続人と思われる方が多いと思いますが、実は死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が受取人になります。
つまり、父親の法定相続人が保険金を受け取ることになります。仮に母親が生存していて夫に兄弟姉妹が居る場合、父親の法定相続人である母親と夫の兄弟姉妹が受取人になります。夫の兄弟姉妹が保険金を受け取れば更に話はややこしくなります。
保険金受取人が被保険者(保障の対象者)より先に亡くなった場合に注意すべきポイントについては、下記記事をご参照ください。
『生命保険の死亡保険金受取人が死亡した場合に確認すべき5つのポイント』
6.保険金受取人の変更方法
受取人については必要書類を保険会社に提出すれば簡単に変更可能です。受取人の変更時に受取人の承諾が必要だと勘違いされている方がいますが、受取人の承諾は不要です。契約者と被保険者の承諾があれば、受取人の変更が可能です。
つまり、今回の事例だと、受取人変更の際に父親の承諾は不要です。契約者及び被保険者であるご主人が書類に署名と捺印(保険会社によっては捺印は不要)をすれば、受取人を奥さんに変更できます。
また、遺言による受取人の変更も可能です。
死亡保険金受取人の指定や変更、保険金にかかる税金についての詳細は、下記記事をご参照ください。
『死亡保険金受取人は誰でも指定できる?』
『死亡保険金受取人に関して勘違いが多い4つのポイント』
まとめ
生命保険の死亡保険金受取人は、保障内容と同様に重要です。上記の通り、独身時代に加入した生命保険の受取人を変更しないとデメリットが発生する場合があります。
受取人の変更は簡単にできますので、独身時代に加入した生命保険については、まず保険金受取人が誰になっているかを確認してください。
保険会社から送付されてくる「契約内容の確認」にも保険金受取人は記載されていますので、定期的に確認することも可能です。
保険金受取人や保障内容について不安を感じている方は、無料でFP(ファイナンシャル・プランナー)に相談してみませんか?FP(ファイナンシャル・プランナー)であれば、生命保険についてだけでなく、相続等についてもアドバイスが受けられます。
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最終更新日:2018年12月22日
No.182