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自動車保険

個人事業主の方が注意すべき自動車保険の「年齢条件」設定方法

自動車保険の年齢条件は、設定を誤ると事故の際に補償されなくなってしまう可能性がある非常に重要な項目です。

自動車保険の年齢条件設定方法とは?確認すべきべき4つのポイント』で年齢条件設定の際に注意すべきポイントをご紹介しましたが、個人事業主の方は更に注意が必要な点があります。その点を見逃すと、事故の際に補償対象外という事態になりかねません。

今回は個人事業主の方が自動車保険の年齢条件を設定する際に注意しておくべきポイントについてご紹介します。

1.自動車保険の年齢条件の決め方

自動車保険のパンフレットには、年齢条件が適用される方の範囲について下記のように書かれています。

1.記名被保険者
2.記名被保険者およびその配偶者
3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4.上記いずれかの方の業務に従事中の使用人※

上記の運転される方の中で一番若い方に合わせて年齢条件を設定する必要があります。

※イーデザイン損保(平成23年4月1日以降始期日契約の場合)、アクサダイレクト(平成28年3月1日以降始期日契約の場合)、ソニー損保等は、上記4の方については、年齢条件は適用されません。つまり、契約の車を運転される下記の方の中で一番若い方に合わせて年齢条件を設定します。

①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

保険会社によって年齢条件が適用される方の範囲が異なる場合がありますので、ご注意ください。

 

 

 

2.個人事業主の方が年齢条件を設定する際に注意すべきポイント

一般の方であれば、前述の3(記名被保険者またはその配偶者の同居の親族)までの範囲の方で年齢条件を設定すればいいのですが、個人事業主の方の場合は、4の雇っている従業員の方の年齢にも注意を払う必要があります。

例えば、車を運転する同居の親族等が全員30歳以上でも、個人として事業を行なっており、その従業員が20歳で契約の車を仕事で使う(運転する)場合は、契約によっては従業員の年齢20歳に合わせて「年齢を問わず補償」を選択する必要があります。

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3.個人事業主の方による年齢条件設定の誤り例

上記内容を理解せず、同居の親族等のみに年齢条件を合わせて事故を起こした下記のような例があります。

【事故例】
個人事業主Aさんは年齢条件を「26歳以上補償」とする自動車保険に加入していました。

その契約の自動車を従業員(20歳)に運転させ仕事場に向かう途中、前の車に追突してしまいました。

上記の事故例では、個人事業主Aさんは運転者の従業員に年齢条件が適用される自動車保険を契約していました。よって、従業員は年齢条件を満たさないので、追突した前車に対する対人賠償責任保険、対物賠償責任保険とも免責(保険金支払い対象外)となります(対人賠償については、自賠責保険(共済)に加入の場合は自賠責部分の補償はあります)。

自賠責保険(共済)の補償内容の詳細については、下記記事をご参照ください。
自賠責保険を正しく理解していますか?

自賠責保険の補償があるといっても、その補償内容は最低限のものです。例えば、事故相手の方がケガをしていて、治療費等に120万円超かかった場合、120万円を超える部分については、自ら賠償する必要があります。

また、自賠責保険には対物の補償がありませんので、前車の修理費用については、全額自費で賠償する必要があります。

年齢条件の設定が誤っていると、保険に加入していても上記の例のように免責(補償対象外)となってしまう可能性がありますので、特に注意して頂きたいと思います。

 

 

 

4.個人事業主の方が自動車保険を契約する際に注意すべきポイント3つ

個人事業主の方が仕事で車を使う場合に注意すべきポイントをまとめると、上記の「年齢条件」以外にも「使用目的」と「運転者限定特約」があります。

特にプライベートのみに使用していた車を仕事で使うようになった場合には、注意が必要で、必要に合わせて「年齢条件」「使用目的」「運転者限定特約」の設定を変更する必要があります。

 

①年齢条件

上記の通り、仕事で車を使う場合で、従業員も運転するのであれば、「年齢条件」を従業員の年齢に合わせる必要があるか確認する必要があります。

年齢条件の設定が誤っていると、事故の際に免責(補償対象外)となってしまいますので、特に注意が必要です。

 

②使用目的

仕事に車を使うのであれば、自動車保険の使用目的が「業務使用」になっているか確認することをおすすめします。契約の車両を月15日以上仕事に使用しているのであれば、「業務使用」に設定する必要があります。

使用目的の設定方法については、下記記事で詳細に解説していますので、ご参照ください。
通勤・通学の送り迎えは自動車保険の使用目的を「通勤・通学使用」にするべき?

 

③運転者限定特約

仕事で従業員が車を運転するのであれば、運転者限定特約については「限定なし」にしておく必要があります。

誤って「本人限定」や「本人・配偶者限定」などに運転者が限定されていた場合、従業員が運転中に起こした事故は免責(補償対象外)となってしまいますので、注意が必要です。
自動車保険の運転者限定特約とは?補償範囲や割引率を解説

 

 

 

まとめ

個人事業主の方が自動車を仕事で使う場合には、自動車保険の設定でいくつか確認すべきポイントがあります。

個人事業主の方が従業員の方に年齢条件を合わせるという点は、意外な盲点になりますので、特にご注意頂ければと思います。

年齢条件は自動車保険において非常に重要な項目ですので、設定方法に不安がある方は、ご契約の代理店、保険会社にご相談することをお勧めします。

最終更新日:2019年5月24日
No.33