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キャッシュレス契約の医療保険や生命保険の責任開始日はいつから?

以前の記事で生命保険の契約時に第1回保険料の支払いなしで保障を開始する「責任開始期に関する特約」についてご紹介しました。
責任開始期に関する特約とは?|生命保険の保険料も後払いが可能

これは申込時に初回の保険料を支払わなくてもよいという意味でキャッシュレスなのですが、実は初回の保険料支払いが不要(キャッシュレス)な場合でも「責任開始期に関する特約」がセットされていない場合、保障の開始(責任開始日)は口座振替があってからという契約もありますので、注意が必要です。

今回は、キャッシュレス契約の生命保険・医療保険の責任開始日や注意点について解説します。

1.生命保険料の「後払い」方式とは?

原則として、生命保険の責任開始日(保障がスタートする日)は、申込、告知(診査)、初回保険料の入金が完了した時です。申込と告知(診査)をしていても第1回目の保険料の払込がないと保障は開始されません。

保険料の後払い方式は「責任開始に関する特約」等と呼ばれていて、申込と告知(診査)が完了し、保険会社が契約を承諾すると、責任が開始され、その後に第1回目の保険料が銀行口座から引き落とされたり、クレジットカードで決済されるという流れです。

 

 

 

2.キャッシュレス=保険料の「後払い」ではない!?

前述の通り、生命保険の契約は原則として、初回保険料の入金がなければ成立せず、以前は申込時に第1回目の保険料を現金で支払ったり、銀行で振り込みをし、第2回目以降の保険料は口座振替とする契約が主流でした。

今では、初回の保険料から口座振替やクレジットカード引き落としという契約が多くなっています。契約時に保険料(現金)が必要ではないので、キャッシュレス契約などと呼ばれています。

しかし、キャッシュレス契約だからといって、必ずしも「責任開始期に関する特約」が付帯された後払い方式の契約とは限りませんので、注意が必要です。

 

 

 

3.「責任開始期に関する特約」がセットされていない場合の保障開始スケジュール例

「責任開始期に関する特約」が付帯されていないキャッシュレス契約の具体例をアフラックの医療保険を例にご紹介します。

下図の通り、アフラックの契約の場合、初回保険料を口座振替にすると、第1回保険料は、原則、申込日の2ヶ月後の引き落としになります。

アフッラクの契約で「責任開始期に関する特約」をセットしない場合、下図の契約例の場合、保障開始は第1回保険料の引き落とし日である3月27日になります。つまり、申込(告知)日の1月20日から保障(責任)開始日の3月27日までの約2ヶ月間、保障がない期間が発生します。
アフラック契約スケジュール(医療保険)

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4.がん保険の場合は責任開始日が更に遅くなる!

がん保険の場合は、上記のスケジュールで考えると保障開始が更に遅くなります。以前の記事でもご紹介しましたが、がん保険には契約が成立してから保障されない待機期間(免責期間)が90日(3ヶ月)あります。
がん保険の待機期間について確認しておくべきポイント

つまり、下図の通り、第1回目保険料の口座振替を待っていると、保障開始(責任開始)は、申込(告知)日から約5ヶ月後になります。
アフラック契約スケジュール(がん保険)

上図のように「責任開始期に関する特約」がセットされていないと大幅に保障開始日が遅くなることがあるので、がん保険を契約する際には、注意が必要です。

 

 

 

5.責任開始日指定特則で保障開始を遅らせる!?

保障(責任)開始日を早める方法をご紹介しましたが、逆にかんぽ生命の契約であれば、2015年10月から取り扱いが開始された「責任開始日指定特則」で保障開始を遅らせることも可能です。保険契約者が申込みの際に保障(責任)が開始する日を指定できます。

「責任開始日指定特則」を利用すれば、既に契約している保険契約が満期となる前に新たな保険契約の申込手続きを行う場合、満期を迎える保険契約と新たに契約する保険契約の保障期間(保険期間)が重複しないようにすることが可能になります(具体的な事例については、下図をご参照ください)。

指定できる保障(責任)開始日は、「申込日の翌日から申込日の3ヶ月後の月における申込日に応当する日まで」です。

責任開始日指定特則(かんぽ生命)

(出典:かんぽ生命

 

 

 

6.保険料は「コンビニ払い」も可能

生命保険や医療保険などの保険料を銀行振込の他、「コンビニ払い」にできる保険会社もあります。コンビニで保険料を支払う場合、手数料はかかりません。

但し、コンビニでの保険料支い払は30万円までとなっています。保険料が大きい場合(30万円を超える場合)はコンビニでの支払いはできません。

 

 

 

まとめ

全ての保険会社、全ての商品に「責任開始期に関する特約」が付帯可能なわけではありません。申込、告知(診査)、初回保険料入金の3つが完了しないと保障が開始されない商品もあります。

申込、告知(診査)が完了し、保障が開始されると安心していたら、実は第1回保険料を保険会社に振り込まないと保障が開始されない契約だったという事例もあります。

生命保険や医療保険の申込時には初回保険料の振り込みが必要なのかや保障がいつ始まるかについて注意する必要があります。

最終更新日:2019年4月18日
No.202