「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に未加入でも、自動車保険(任意保険)に加入していれば問題ないか?」との質問を頂くことがあります。
任意保険(自動車保険)は対人・対物賠償保険の補償額を無制限にできるので、自賠責保険(共済)は不要とも思えます。 一見全く問題がないように思える考え方ですが、実は非常に危険な落とし穴があります。
今回は、自賠責保険(共済)に加入しない場合の問題点を解説します。
自賠責保険(共済)と任意保険(自動車保険)の加入方法を間違えると、事故の際に人生を狂わせてしまう可能性がありますので、正しい自賠責保険(共済)と自動車保険(任意保険)の関係を知って頂ければと思います。
1.自賠責保険(共済)は対人のみの補償
まず、自賠責保険(共済)の補償内容を簡単に解説します。
自賠責保険(共済)は、他人にケガ等をさせてしまった場合の対人のみの補償です。他人の車を壊してしまった場合等の対物の補償はありません。自賠責保険(共済)の補償内容の概要は下記の通りです。
【自賠責保険の補償内容】
死亡による損害の場合:3,000万円
後遺障害による損害の場合:4,000万円
ケガによる損害の場合:120万円
自賠責保険(共済)の詳細については、下記記事をご覧ください。
『自賠責保険を正しく理解していますか?』
自賠責保険(共済)は対人のみ補償で対物の補償はありません。対物事故を起こした場合の補償については、別途、任意保険(自動車保険)に加入する必要があります。
また、自賠責保険(共済)は上記の通り、最低限の補償であるということにご注意ください。他人にケガをさせて120万円や死亡させて3,000万円では、全く補償が足りません。
自賠責保険(共済)と任意保険(自動車保険)の関係については、下記記事で詳細にご説明していますので、ご参照ください。
『自動車保険の仕組み|自賠責保険と任意保険の違いとは?』
2.任意保険(自動車保険)では自賠責保険(共済)部分は補償対象外
上記の通り、自賠責保険(共済)は対人の補償しかなく、保険金額(補償額)も最低限の内容でしかありません。
一方、自動車保険(任意保険)にも対人賠償補償があり、しかも補償額は無制限が選択可能なので、自賠責保険(共済)の補償額より大きく、自動車保険(任意保険)を契約していれば自賠責保険(共済)に未加入でも大丈夫ではないかと思われるかもしれません。
しかし、それは危険な考え方です。
下記のある保険会社の自動車保険(任意保険)パンフレットにある対人賠償責任保険部分の一文をご覧ください。
『ご契約のお車の事故により、お車に乗車中の人や歩行者など他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負う場合に、被害者1名ごとにご契約金額を限度に保険金をお支払いします(ただし、自賠責保険で支払われる部分を除きます)。』
重要なポイントは、『自賠責保険で支払われる部分を除きます』という部分です。
つまり、自賠責保険(共済)の契約がないと、自賠責保険(共済)の補償部分が自動車保険の対人賠償責任保険では補償されないので、自己負担となります。
死亡の場合3,000万円、後遺障害で4,000万円、ケガの場合は120万円までが自己負担で事故相手に賠償することになってしまいます。ケガの場合の120万円ですら、個人で負担するには、相当高額なものとなります。
3.任意保険(自動車保険)に加入していても自賠責保険(共済)部分までは示談交渉なし!?
更に、自動車保険(任意保険)に加入していても自賠責保険に未加入で、自動車事故の対人損害額が自賠責保険(共済)の補償額を超えない場合、原則として、保険会社は事故の相手側との示談交渉をしてくれません。
つまり、自動車保険(任意保険)に加入していても自賠責保険(共済)に未加入の場合、自賠責保険(共済)の補償部分までの自己負担額が発生するとともに、事故の相手側との示談交渉も自分で行わなければならない可能性があります。
保険会社によっては、自賠責保険(共済)に加入していない場合の人身事故については、示談交渉しないとしている会社もあります。
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4.自賠責保険に未加入の場合、罰則あり
何度か解説していますが、自賠責保険(共済)は強制加入の保険(共済)なので、自賠責保険(共済)に未加入で公道を走行した場合は、法律によって罰せられます。
自動車損害賠償保障法に基づき、原付(原動機付自転車)を含むすべての自動車は、公道を走行する際には自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・免許停止処分(違反点数6点)
更に自賠責保険の証明書を所持していないだけでも30万円以下の罰金が科せられます。
5.原付やバイクの場合は自賠責保険の加入もれに注意が必要
車検のある車の場合は、車検さえ受けていれば、自賠責保険(共済)に加入し忘れることは基本的には無いと思います。自賠責保険(共済)に未加入だと車検が通らないからです。
しかし、車検の無い250cc以下のバイクは自賠責保険(共済)の加入や更新が漏れる可能性があります。
原付(原動機付自転車)等の250cc以下の二輪車を新車で購入した際は、バイク屋さんで自賠責保険の加入手続きをしてくれると思いますが、特に保険期間が切れた後の更新を忘れる可能性があります。
原付(原動機付自転車)等の250cc以下の二輪車に乗っている方はご注意ください。自賠責保険は満期日の1ヶ月前から更新(継続)手続きが可能です。
原付や車検のないバイクの自賠責保険への加入・更新方法については、下記記事で解説していますので、ご参照ください。
『バイクや原付の自賠責保険は、どこで加入・更新できる?』
また、原付や125cc以下のバイクを所有していて加入している自動車保険にファミリーバイク特約をセットしている場合も自賠責保険(共済)に加入していないと、上記2、3と同様の問題が発生します。
例えば、所有している原付の自賠責保険(共済)に加入せず、ファイミリーバク特約を自動車保険にセットし、その原付で人身事故を起こした場合、自賠責保険(共済)の補償部分は免責(補償対象外)となり、保険会社は被害者と示談交渉をしてくれません。
『ファミリーバイク特約を検討する際に確認すべき9つのポイント』
まとめ
自賠責保険(共済)の加入漏れは、上記の通り、非常に危険です。自動車保険(任意保険)に加入していても、自賠責保険(共済)に未加入だと、自賠責部分が補償対象外になるうえに示談交渉も自分で行う必要が発生する可能性があります。
自動車やバイクを所有している方は、自動車保険だけではなく、自賠責保険(共済)の加入についても注意を払って頂ければと思います。
最終更新日:2019年6月25日
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