火災保険は身近な保険でありながら、意外とその補償内容を知らなかったり、勘違いされている商品のように思います。例えば、火災保険で補償されるのは、火事が起きた際の損害だけではありません。
火災保険を契約する際に押さえておくべきポイントをご紹介します。火災保険にはどのような補償があり、契約の際にはどのようなポイントに注意すべきかを知って頂ければと思います。
1.建物と家財
住宅向けの火災保険の補償対象は原則として建物と家財です。家財とは、建物内(軒下を含む)に収容される生活用の家具、家電製品、衣服、その他の生活に必要な動産をいいます。例えば、タンス、服などの衣類、テレビ、冷蔵庫などが家財に該当します。
火災保険の対象は下記のように選択し契約できます。
●建物と家財
●建物のみ
●家財のみ
建物のみの契約だと家財は補償対象にはなりません。建物のみの火災保険を契約していて、家財も補償されると勘違いされている方も多いのが実情です。ご契約の火災保険に家財の補償があるかを確認して頂ければと思います。
尚、住居とともに店舗や事務所等としても使用される併用住宅についても住宅向けの火災保険で契約が可能な商品もあります。
2.意外と広い補償内容
火災保険というと、火災による損害のみの補償と勘違いされている方がいますが、その補償内容は意外に広く、下記のような損害が補償されます。
①火災、落雷、破裂、爆発
②風災・雹(ひょう)災・雪災
③水災
④水ぬれ、物体の落下等、騒擾
⑤盗難
⑥破損・汚損等
上記の損害を全てカバーする充実プランや、補償を絞って保険料を節約するプランなどを選んで契約することが可能です。また、保険会社によっては火災等の基本的な補償以外は自由に補償内容を選択できる商品を扱っています。
補償範囲が広ければ補償は充実しますが、保険料は高くなります。よって、マンションの高層階に住んでいる場合は、水災の補償を外すなどして補償内容を絞れば保険料の節約につながります。
3.新価実損払い
以前の火災保険は時価契約が主流でしたが、保険金支払い時に分かりにくいということで、最近の火災保険は新価(再調達価額)での契約が主流になっています。
「新価(再調達価額)」と「時価」の違いは下記の通りです。
1)新価(再調達価額)
保険の対象(建物や家財)と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
2)時価
保険の対象(建物や家財)の新価から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した金額をいいます。
時価契約だと、支払われる保険金も時価額が限度になるので、保険金の支払額が実際の損害額に対して不足してしまいます。しかし、新価実損払方式であれば、実際の損害額(保険金額が限度)が補償されます。
よって契約者にとっては、時価契約に比べて新価契約は非常に分かりやすい契約といえます。
火災保険を以前に長期で契約している場合は、時価で契約している可能性があります。現在のご契約が「時価契約」か「新価(再調達価額)契約」を確認されるといいでしょう。
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4.建物の構造
建物の構造(木造、コンクリート造等)は火災保険の保険料に大きく影響します。住宅向けの火災保険には下記3区分の構造級別があります。
1)M構造
①下記のいずれかに該当する共同住宅
a)コンクリート造建物
b)コンクリートブロック造建物
c)れんが造建物
d)石造建物
②耐火建築物の共同住宅
例えば、鉄筋コンクリート造のマンションがM構造に該当します。
2)T構造
①下記のいずれかに該当する建物
a)コンクリート造建物
b)コンクリートブロック造建物
c)れんが造建物
d)石造建物
e)鉄骨造建物
②耐火建築物
③準耐火建築物
④省令準耐火建物
例えば、耐火構造の住宅がT構造に該当します。
3)H構造
M構造及びT構造に該当しない建物(M構造及びT構造の確認ができない建物を含む)
例えば、木造の住宅がH構造に該当します。
建物の構造以外にも物件の所在地(建物がある都道府県)によって保険料が異なる場合があります。
5.費用保険金
火災保険では火災等の直接的損害を補償する損害保険金の他に損害部分の修理等に伴い発生する様々な費用に対して費用保険金を支払います。
但し、費用保険金は、損害保険金が支払われる場合に場合に限り支払われます。つまり、損害保険金に費用保険金が上乗せで支払われることになります。
●残存物取り片づけ費用保険金
●地震火災費用保険金
●臨時費用保険金
●失火見舞い費用保険金 等
6.付帯サービス
自動車保険のロードサービスのように火災保険にも下記のような付帯サービスがあります。保険会社によって提供しているサービス内容は異なります。
●水まわりのトラブル対応サービス
●かぎのトラブル対応サービス 等
火災保険の付帯サービスについては、下記記事をご参照ください。
『水まわり、カギのトラブルは火災保険で対応(無料)してくれる!?』
7.特約も充実
付帯できる特約も色々とあります。保険会社によって異なりますが、火災保険にセット可能な主な特約は以下の通りです。
●個人賠償責任補償特約
個人賠償責任補償特約は自転車保険として注目されている保険です。自転車事故等で他人にケガをさせてしまった場合や他人のモノを壊してしまった場合の損害賠償責任を補償する特約です。
特約の詳細については、下記記事をご参照ください。
『自転車の事故で注目の個人賠償責任保険』
『自動車、火災保険等に付加できる個人賠償責任補償特約の比較まとめ』
●建物電気的・機械的事故特約
建物電気的・機械的事故特約は太陽光発電設備、エアコン、給湯器、床暖房等の建物に備え付けられた付属機械設備の電気的・機械的事故を補償する特約です。建物を保険の対象とし、破損・汚損等リスクを補償するプランを契約の場合に特約として付帯できます。
特約の詳細については、下記記事をご参照ください。
『故障も火災保険で補償される?』
●携行品損害特約
携行品損害特約は、家財を対象としている火災保険契約に付帯可能で、住んでいる住宅を外出中に携行している日用品に偶然な事故による損害が発生した場合にその損害が補償される特約です。住んでいる場所から持ち出された携行品(日用品)という条件があります。「持ち出し家財補償特約」と呼んでいる保険会社もあります。
特約の詳細は下記記事をご参照ください。
『火災保険に携行品特約を付けるメリットは?』
●類焼損害特約
類焼損害補償特約とは、火災保険を契約の建物から出火し、近隣の住宅や家財に延焼した場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財の損傷に対して保険金を支払う特約です。補償額は、保険期間中1億円が限度となります。但し、保険期間が10年等の複数年の場合は1保険年度ごとに1億円が限度となります。
特約の詳細は下記記事をご参照ください。
『類焼損害補償特約は必要か?』
8.地震は補償対象外
火災保険では地震、噴火、津波による損害は原則、補償対象外です。地震による倒壊はもちろん、地震起因の火災も補償対象外となります。
一般的に火災保険には地震火災費用保険金が自動的にセットされていて、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合に火災保険金額の5%程度が支払われますが、地震・噴火・津波の損害に対する備えとしては、不十分です。
『地震火災費用保険金があれば、地震保険は不要か??』
地震、噴火、津波による損害を補償するためには、別途地震保険への加入が必要です。
『地震保険について押さえておくべき5つのポイント』
実は、地震保険は原則、火災保険とセットで加入することになっています。よって、地震保険に加入しない場合は、火災保険申込書の「地震保険未加入時の確認欄」に署名または捺印が必要です。つまり、火災保険加入時に地震保険には加入しないという意思表示が必要となります。
まとめ
火災保険は上記の通り、補償内容の広い商品ですので、建物や家財に損害が発生した場合は、火災保険の補償対象である可能性があります。建物や家財に損害が発生し、火災保険の補償対象か迷う場合は、保険会社や代理店にお問い合わせください。
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最終更新日:2017年7月2日
No.58