火災保険を契約している方は多いと思いますが、どのような補償内容になっているかよく分かっていない方が多いのではないでしょうか。
特に契約している火災保険は建物が対象か、家財が対象か、それとも建物と家財の両方が対象かが理解できていない方もいらっしゃると思います。
今回は火災保険の家財の補償に絞って解説したいと思います。そもそも家財とは何か?どのような損害が発生した場合に補償されるのか?補償されない家財はあるのか?など、一般の方でも知っておいた方がよいポイントについてご紹介します。
1.家財とは?
まず、家財とはどのようなモノを指すのでしょうか?
家財とは、建物内(軒下を含む)に収容される生活用の家具、家電製品、衣服、その他の生活に必要な動産をいいます。例えば、テレビ、冷蔵庫、炊飯器などの電化製品、タンス、食器棚などの家具、洋服などの衣類が家財に該当します。
2.補償対象が建物のみだと家財は補償されない?
火災保険の契約では、下記3種類の契約が可能です。
・家財のみが対象
・建物と家財が対象
建物のみが対象の火災保険に加入して安心している方がいらっしゃいますが、建物が対象の火災保険では家財の補償がありません。ご契約の火災保険は、家財も補償の対象になっているか確認されることをおすすめします。
3.家財の妥当な保険金額目安
家財といっても実際どのくらい持っているか即答できる方は少ないでしょう。では、家財の保険金額(補償額)はどのように決めたらいいのでしょうか?家財の保険金額を決める際には、次の2つの評価方法があります。
1)「簡易評価」
簡易評価とは、家の広さや世帯主年齢と家族構成などから標準的な評価額を算出する方法です。
2)「積算評価」
積算評価とは、実際に持っている家財を積算して算出する方法です。
上記2つの評価方法がありますが、「積算評価」については、家具や家電、衣類などの全ての家財を1つ1つ積算する必要があり、現実的な評価方法ではありません。よって、多くの場合、世帯主の年齢や家族の人数などをもとに評価額を算出する「簡易評価」が利用されています。
実際の家財の保険金額目安例(セゾン自動車火災保険HPより抜粋)
世帯主 の年齢 |
家族構成 | |||
---|---|---|---|---|
2名 (大人のみ) |
3名 (大人2名・ 子供1名) |
4名 (大人2名・ 子供1名) |
5名 (大人2名・ 子供3名) |
|
25歳 前後 |
500万円 | 640万円 | 720万円 | 830万円 |
30歳 前後 |
760万円 | 860万円 | 920万円 | 1,020万円 |
35歳 前後 |
1,070万円 | 1,170万円 | 1,230万円 | 1,350万円 |
40歳 前後 |
1,300万円 | 1,400万円 | 1,490万円 | 1,590万円 |
45歳 前後 |
1,490万円 | 1,590万円 | 1,650万円 | 1,760万円 |
50歳 前後 |
1,580万円 | 1,670万円 | 1,730万円 | 1,850万円 |
尚、現在の火災保険の保険金額は、新価(再調達価額)基準で評価します。以前の火災保険契約は時価基準が一般的でしたが、契約者への分かりやすさから現在は、新価基準の契約が一般的です。
4.補償対象外となる家財
家財の火災保険には、実は、補償対象とならない家財があります。補償対象とならない主な家財は下記の通りです。
・自動車、バイク(総排気量125cc以下の原動機付自転車を除く)や船舶等
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
・クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等
・動物、植物等の生物 など
車は火災保険では補償されず、自動車保険の車両保険に加入しておく必要があります。尚、「車体車」などエコノミー型の車両保険の場合、火災が補償の対象外となる場合がありますので、ご注意ください。
『車両保険の補償を絞って保険料節約!?(車両保険の種類)』
また、現金が火事で燃えてしまった場合には補償対象となりませんので、注意が必要です。
『現金が燃えてしまったら火災保険で補償される?』
『タンス預金は安全?危険?』
5.原付や自転車の盗難は火災保険で補償される?
原付(原動機付自転車)を盗難された経験がある方は多いのではないでしょうか。また、自転車も盗難されることが多いと思います。
実は、火災保険で原付や自転車の盗難が補償される場合があります。盗難が補償される家財の火災保険に加入している場合、自転車や原付の盗難が補償されます。しかし、自転車や原付を自宅敷地内の駐輪場に置いていた場合とういう条件があります。
『原付や自転車を盗難されたら火災保険!?』
6.明記物件とは?
家財のなかでも1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品、稿本や設計書などは明記物件と呼ばれ、契約時に申告し、申告書等に明記しないと補償の対象となりません。保険会社によっては、明記は不要で、ある一定の金額(100万円程度)までは、明記物件を補償するという商品もあります。
高額な絵画や美実品などをお持ちの方は、火災保険契約時に申告をし忘れないようにご注意ください。
『宝石や骨董品は火災保険で補償される!?』
尚、火災保険で明記物件を申告していても、地震保険では補償対象外となります。
まとめ
家財は持っていないように思えても積算すると結構な金額になります。万一の際の生活再建には、家財の補償もある方がいいのは間違いありません。保険会社の簡易評価表を参考に家財が対象の火災保険を契約して頂ければと思います。
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